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○答申について-2別紙1-2 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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M023 バー(1個につき)
1 鋳造バー
458点
2 屈曲バー
268点
注 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場
合は、62点を所定点数に加算する。ただし、保険
医療材料料は、所定点数に含まれる。
M024~M027及びM028 (略)
(修理)
M029 有床義歯修理(1床につき)
260点
注1~4 (略)
M030~M041 (略)
第2節・第3節 (略)
第13部 (略)
第14部 病理診断
通則
(略)
区分
くう
O000 口腔病理診断料(歯科診療に係るものに限る。)
1 組織診断料
520点
2 (略)
注1~5 (略)
くう
O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)
130点
注1・2 (略)
第3章 経過措置
第1章の規定にかかわらず、区分番号A000の注12のただし
書の規定による加算は、令和6年3月31日までの間に限り、算定
できるものとする。
- 45 -
M023 バー(1個につき)
1 鋳造バー
454点
2 屈曲バー
264点
注 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場
合は、60点を所定点数に加算する。ただし、保険
医療材料料は、所定点数に含まれる。
M024~M027及びM028 (略)
(修理)
M029 有床義歯修理(1床につき)
252点
注1~4 (略)
M030~M041 (略)
第2節・第3節 (略)
第13部 (略)
第14部 病理診断
通則
(略)
区分
くう
O000 口腔病理診断料(歯科診療に係るものに限る。)
1 組織診断料
450点
2 (略)
注1~5 (略)
くう
O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)
150点
注1・2 (略)
(新設)
1 鋳造バー
458点
2 屈曲バー
268点
注 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場
合は、62点を所定点数に加算する。ただし、保険
医療材料料は、所定点数に含まれる。
M024~M027及びM028 (略)
(修理)
M029 有床義歯修理(1床につき)
260点
注1~4 (略)
M030~M041 (略)
第2節・第3節 (略)
第13部 (略)
第14部 病理診断
通則
(略)
区分
くう
O000 口腔病理診断料(歯科診療に係るものに限る。)
1 組織診断料
520点
2 (略)
注1~5 (略)
くう
O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)
130点
注1・2 (略)
第3章 経過措置
第1章の規定にかかわらず、区分番号A000の注12のただし
書の規定による加算は、令和6年3月31日までの間に限り、算定
できるものとする。
- 45 -
M023 バー(1個につき)
1 鋳造バー
454点
2 屈曲バー
264点
注 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場
合は、60点を所定点数に加算する。ただし、保険
医療材料料は、所定点数に含まれる。
M024~M027及びM028 (略)
(修理)
M029 有床義歯修理(1床につき)
252点
注1~4 (略)
M030~M041 (略)
第2節・第3節 (略)
第13部 (略)
第14部 病理診断
通則
(略)
区分
くう
O000 口腔病理診断料(歯科診療に係るものに限る。)
1 組織診断料
450点
2 (略)
注1~5 (略)
くう
O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)
150点
注1・2 (略)
(新設)