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○答申について-2別紙1-2 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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第2節~第4節 (略)
第9部 手術
第2節~第4節 (略)
第9部 手術
通則
1~16 (略)
17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術
の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、医科点数表
の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉
鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管
理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この場合
において、当該加算は医科点数表の第2章第10部の通則第20
号の例により算定する。
第1節 手術料
区分
J000 抜歯手術(1歯につき)
1 (略)
2 前歯
160点
3 臼歯
270点
4 埋伏歯
1,080点
注1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯
等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った
場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定
点数に加算する。
2 (略)
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又
は下顎水平埋伏智歯の場合は、130点を所定点
数に加算する。
4 (略)
J000-2~J017 (略)
のう
J017-2 甲状舌管嚢胞摘出術
10,050点
J018 舌悪性腫瘍手術
- 32 -
通則
1~16 (略)
(新設)
第1節 手術料
区分
J000 抜歯手術(1歯につき)
1 (略)
2 前歯
155点
3 臼歯
265点
4 埋伏歯
1,054点
注1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯
等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った
場合に限り、難抜歯加算として、210点を所定
点数に加算する。
2 (略)
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又
は下顎水平埋伏智歯の場合は、120点を所定点
数に加算する。
4 (略)
J000-2~J017 (略)
のう
J017-2 甲状舌管嚢胞摘出術
8,970点
J018 舌悪性腫瘍手術
第9部 手術
第2節~第4節 (略)
第9部 手術
通則
1~16 (略)
17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術
の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、医科点数表
の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉
鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管
理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この場合
において、当該加算は医科点数表の第2章第10部の通則第20
号の例により算定する。
第1節 手術料
区分
J000 抜歯手術(1歯につき)
1 (略)
2 前歯
160点
3 臼歯
270点
4 埋伏歯
1,080点
注1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯
等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った
場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定
点数に加算する。
2 (略)
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又
は下顎水平埋伏智歯の場合は、130点を所定点
数に加算する。
4 (略)
J000-2~J017 (略)
のう
J017-2 甲状舌管嚢胞摘出術
10,050点
J018 舌悪性腫瘍手術
- 32 -
通則
1~16 (略)
(新設)
第1節 手術料
区分
J000 抜歯手術(1歯につき)
1 (略)
2 前歯
155点
3 臼歯
265点
4 埋伏歯
1,054点
注1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯
等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った
場合に限り、難抜歯加算として、210点を所定
点数に加算する。
2 (略)
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又
は下顎水平埋伏智歯の場合は、120点を所定点
数に加算する。
4 (略)
J000-2~J017 (略)
のう
J017-2 甲状舌管嚢胞摘出術
8,970点
J018 舌悪性腫瘍手術