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○答申について-2別紙1-2 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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B006-3-3 (略)
B006-3-4 療養・就労両立支援指導料
1・2 (略)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾

患に罹患している患者に対して、当該患者と当
該患者を使用する事業者が共同して作成した勤
務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の
状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、
当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事
業場において選任されている労働安全衛生法第
13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1
項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条
に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2
に規定する安全衛生推進者若しくは衛生推進者
又は同法第13条の2の規定により労働者の健康
管理等を行う保健師(以下「産業医等」という
。)に対し、病状、治療計画、就労上の措置に
関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必
要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定
する。
2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者に対して、看護
師、社会福祉士、精神保健福祉士又は歯科医師
と医師との連携の下に公認心理師が相談支援を
行った場合に、相談支援加算として、50点を所
定点数に加算する。
4 (略)
B006-3-5 こころの連携指導料(Ⅰ)
350点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

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B006-3-3 (略)
B006-3-4 療養・就労両立支援指導料
1・2 (略)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾

患に罹患している患者に対して、当該患者と当
該患者を使用する事業者が共同して作成した勤
務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の
状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、
当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事
業場において選任されている労働安全衛生法第
13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1
項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条
に規定する衛生管理者若しくは同法12条の2に
規定する安全衛生推進者又は同法第13条の2の
規定により労働者の健康管理等を行う保健師(
以下「産業医等」という。)に対し、病状、治
療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者
の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場
合に、月1回に限り算定する。
2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者に対して、看護
師又は社会福祉士が相談支援を行った場合に、
相談支援加算として、50点を所定点数に加算す
る。
4 (略)
(新設)