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○答申について-2別紙1-2 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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周病重症化予防治療を開始した日以降は、算定
できない。
4・5 (略)
くう
6 区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量
検査に基づく歯周基本治療については、1によ
り算定する。
I011-2 歯周病安定期治療
1~3 (略)
注1 一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安
定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態
を維持するためのプラークコントロール、スケ
ーリング、スケーリング・ルートプレーニング
こう
、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療
(以下この表において「歯周病安定期治療」と
いう。)を開始した場合は、それぞれの区分に
従い月1回に限り算定する。
2 2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前
回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過
した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療
において歯周外科手術を実施した場合等の歯周
病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる
場合又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療
所において歯周病安定期治療を開始した場合は
、この限りでない。
3 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所にお
いて歯周病安定期治療を開始した場合は、かか
りつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として
、120点を所定点数に加算する。
4 歯周病安定期治療を開始した後、病状の変化
により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精

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周病安定期治療(Ⅱ)又は区分番号I011-2-
3に掲げる歯周病重症化予防治療を開始した日
以降は、算定できない。
4・5 (略)
(新設)

I011-2 歯周病安定期治療(Ⅰ)
1~3 (略)
注1 一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安
定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態
を維持するためのプラークコントロール、スケ
ーリング、スケーリング・ルートプレーニング
こう
、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療
(以下この表において「歯周病安定期治療(Ⅰ)」
という。)を開始した場合は、それぞれの区分
に従い月1回に限り算定する。
2 2回目以降の歯周病安定期治療(Ⅰ)の算定は、
前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経
過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治
療において歯周外科手術を実施した場合等の歯
周病安定期治療(Ⅰ)の治療間隔の短縮が必要とさ
れる場合は、この限りでない。

(新設)

3 歯周病安定期治療(Ⅰ)を開始した後、病状の変
化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周