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○答申について-2別紙1-2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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通則
(略)

通則
(略)
第1節 入院基本料

第1節 入院基本料

通則
(略)
区分
A100~A103 (略)
A103-2 障害者施設等入院基本料
A104~A106 (略)
第2節 入院基本料等加算
通則
1 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250
に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)は、それ
ぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章
第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する
。この場合において、医科点数表の区分番号A204-2に
掲げる臨床研修病院入院診療加算については、「基幹型」と
あるのは「単独型又は管理型」と、「医師法(昭和23年法律
第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定
する病院」とあるのは「歯科医師法(昭和23年法律第202号
)第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する
課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを
除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院」と読み替えるも
のとする。
2 (略)
区分
A200 (略)
A200-2 急性期充実体制加算
A201からA203まで~A204-2 (略)
A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算
A205~A224 (略)

-3-

通則
(略)
区分
A100~A103 (略)
(新設)
A104~A106 (略)
第2節 入院基本料等加算
通則
1 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250
に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)は、それ
ぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章
第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する
。ただし、医科点数表の区分番号A204-2に掲げる臨床
研修病院入院診療加算については、「基幹型」とあるのは「
単独型又は管理型」と、「医師法(昭和23年法律第201号)
第16条の2第1項に規定する医学を履修する課程を置く大学
に附属する病院」とあるのは「歯科医師法(昭和23年法律第
202号)第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履
修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わない
ものを除く。)」と読み替える。
2 (略)
区分
A200 (略)
(新設)
A201からA203まで~A204-2 (略)
(新設)
A205~A224 (略)