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○答申について-2別紙1-2 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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しよく

しよく

て、う 蝕 多発傾向にあり、う 蝕 に対する歯冠
しよく
修復終了後もう 蝕 活動性が高く、継続的な指
しよく
導管理が必要なもの(以下「う 蝕 多発傾向者
しよく
」という。)のうち、4歳以上のう 蝕 多発傾
向者又はその家族等に対して、当該患者の療養
を主として担う歯科医師(以下「主治の歯科医
師」という。)又はその指示を受けた歯科衛生
士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗
口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管
理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、
フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数
に加算する。ただし、区分番号C001に掲げ
る訪問歯科衛生指導料を算定している患者につ
いては、当該加算は算定できない。
9・10 (略)
11 別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除
く。)から歯科治療における総合的医療管理が
必要な患者であるとして文書による診療情報の
提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養
上の指導等を行った場合は、総合医療管理加算
として、50点を所定点数に加算する。

12 (略)
くう
B000-4-2 小児口腔機能管理料
100点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患
くう
療養管理料を算定した患者であって、口腔機能
の発達不全を有する18歳未満の児童に対して、
くう
口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同

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しよく

しよく

て、う 蝕 多発傾向にあり、う 蝕 に対する歯冠
しよく
修復終了後もう 蝕 活動性が高く、継続的な指
しよく
導管理が必要なもの(以下「う 蝕 多発傾向者
しよく
」という。)のうち、4歳以上のう 蝕 多発傾
向者又はその家族等に対して、当該患者の療養
を主として担う歯科医師(以下「主治の歯科医
師」という。)又はその指示を受けた歯科衛生
士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗
口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管
理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、
フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数
に加算する。ただし、区分番号C001に掲げ
る訪問歯科衛生指導料を算定している患者につ
いては、当該加算は算定できない。
9・10 (略)
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別の保険医療機関(歯科
診療を行うものを除く。)から歯科治療におけ
る総合的医療管理が必要な患者であるとして文
書による診療情報の提供を受けたものに対し、
必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は
、総合医療管理加算として、50点を所定点数に
加算する。
12 (略)
くう
B000-4-2 小児口腔機能管理料
100点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患
くう
療養管理料を算定した患者であって、口腔機能
の発達不全を有する15歳未満の小児に対して、
くう
口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同