よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について-2別紙1-2 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(1)

15歳未満の患者の場合
(削る)
(削る)
(2) 15歳以上の患者の場合
(削る)
(削る)
(削る)

640点

370点

7 前号に規定する場合であって、当該患者に対し、バイオ後
続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バ
イオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の
使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に
限り150点を更に所定点数に加算する。
8・9 (略)
第1節 注射料
通則
(略)
第1款 注射実施料
区分
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
22点
注 (略)
G001 静脈内注射(1回につき)
34点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
3 (略)

- 23 -

(1)

抗悪性腫瘍剤を注射した場合
① 15歳未満
740点
② 15歳以上
470点
(2) 抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合
① 15歳未満
640点
② 15歳以上
370点
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前号
のイの(1)を算定した患者に対して、当該保険医療機関の医師
又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、
治療計画等を文書により提供した上で、患者の状態を踏まえ
て必要な指導を行った場合に、連携充実加算として、月1回
に限り150点を所定点数に加算する。
(新設)

8・9 (略)
第1節 注射料
通則
(略)
第1款 注射実施料
区分
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
20点
注 (略)
G001 静脈内注射(1回につき)
32点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、45点を所定点数に加算する。
3 (略)