よむ、つかう、まなぶ。
○答申について-2別紙1-2 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
おいて、区分番号I010に掲げる歯周病処置
、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区
分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療
、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重
症化予防治療、区分番号I029に掲げる周術
くう
期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-
くう
2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
及び区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃
処置は別に算定できない。
くう
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
1 (略)
しよく
り
2 初期の根面う 蝕 に罹患している患者の場合
110点
3 (略)
注1 (略)
2 2については、区分番号C000に掲げる歯
しよく
り
科訪問診療料を算定し、初期の根面う 蝕 に罹
患している在宅等で療養を行う患者又は区分番
号B000-4に掲げる歯科疾患管理料(注10
しよく
に規定するエナメル質初期う 蝕 管理加算を算
定した場合を除く。)を算定し、初期の根面う
しよく
り
蝕 に罹患している65歳以上の患者に対して、
主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生
士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、
月1回に限り算定する。ただし、2回目以降の
フッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の
翌月の初日から起算して2月を経過した日以降
に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
3 (略)
- 31 -
おいて、区分番号I010に掲げる歯周疾患処
置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、
区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治
療(Ⅰ)、区分番号I011-2-2に掲げる歯周
病安定期治療(Ⅱ)、区分番号I011-2-3に
掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I01
1-3に掲げる歯周基本治療処置、区分番号I
くう
029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、
区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者
くう
専門的口腔衛生処置及び区分番号I030に掲
げる機械的歯面清掃処置は別に算定できない。
くう
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
1 (略)
2 在宅等療養患者の場合
110点
3 (略)
注1 (略)
2 2については、区分番号C000に掲げる歯
しよく
り
科訪問診療料を算定し、初期の根面う 蝕 に罹
患している在宅等で療養を行う患者に対して、
主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生
士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、
月1回に限り算定する。ただし、2回目以降の
フッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の
翌月の初日から起算して2月を経過した日以降
に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
3 (略)
、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区
分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療
、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重
症化予防治療、区分番号I029に掲げる周術
くう
期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-
くう
2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
及び区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃
処置は別に算定できない。
くう
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
1 (略)
しよく
り
2 初期の根面う 蝕 に罹患している患者の場合
110点
3 (略)
注1 (略)
2 2については、区分番号C000に掲げる歯
しよく
り
科訪問診療料を算定し、初期の根面う 蝕 に罹
患している在宅等で療養を行う患者又は区分番
号B000-4に掲げる歯科疾患管理料(注10
しよく
に規定するエナメル質初期う 蝕 管理加算を算
定した場合を除く。)を算定し、初期の根面う
しよく
り
蝕 に罹患している65歳以上の患者に対して、
主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生
士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、
月1回に限り算定する。ただし、2回目以降の
フッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の
翌月の初日から起算して2月を経過した日以降
に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
3 (略)
- 31 -
おいて、区分番号I010に掲げる歯周疾患処
置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、
区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治
療(Ⅰ)、区分番号I011-2-2に掲げる歯周
病安定期治療(Ⅱ)、区分番号I011-2-3に
掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I01
1-3に掲げる歯周基本治療処置、区分番号I
くう
029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、
区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者
くう
専門的口腔衛生処置及び区分番号I030に掲
げる機械的歯面清掃処置は別に算定できない。
くう
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
1 (略)
2 在宅等療養患者の場合
110点
3 (略)
注1 (略)
2 2については、区分番号C000に掲げる歯
しよく
り
科訪問診療料を算定し、初期の根面う 蝕 に罹
患している在宅等で療養を行う患者に対して、
主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生
士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、
月1回に限り算定する。ただし、2回目以降の
フッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の
翌月の初日から起算して2月を経過した日以降
に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
3 (略)