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○答申について-2別紙1-2 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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D011~D014 (略)
第2節 (略)
第4部 画像診断
通則
1~4 (略)
5 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合において
は、電子画像管理加算として、第1号から第3号までにより
算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。
ただし、この場合においては、フィルムの費用は算定できな
い。
イ~ハ (略)
くう
ニ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)
10点
ホ その他の場合
60点
6 区分番号E000に掲げる写真診断(1のイ、2のロ及び
3に係るものを除く。)及び区分番号E200に掲げる基本
的エックス線診断料については、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科
医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場
合は、歯科画像診断管理加算1として月1回に限り70点を所
定点数に加算する。ただし、歯科画像診断管理加算2を算定
する場合はこの限りでない。
7 (略)
8 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる
写真診断(1のイ、2のロ及び3に係るものを除く。)又は
区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料に限る。
)を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合にお
いて、受信側の保険医療機関が通則第6号の届出を行った保

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D011~D014 (略)
第2節 (略)
第4部 画像診断
通則
1~4 (略)
5 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合において
は、電子画像管理加算として、第1号から第3号までにより
算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。
ただし、この場合においては、フィルムの費用は算定できな
い。
イ~ハ (略)
(新設)
ニ その他の場合
60点
6 区分番号E000に掲げる写真診断(1のイ及び3に係る
ものを除く。)及び区分番号E200に掲げる基本的エック
ス線診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、
画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯
科画像診断管理加算1として月1回に限り70点を所定点数に
加算する。ただし、歯科画像診断管理加算2を算定する場合
はこの限りでない。
7 (略)
8 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる
写真診断(1のイ及び3に係るものを除く。)又は区分番号
E200に掲げる基本的エックス線診断料に限る。)を行っ
た場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関間で行われた場合に限り、算定する。この場合において、
受信側の保険医療機関が通則第6号の届出を行った保険医療