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○答申について-2別紙1-2 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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加算として50点を所定点数に加算する。
5~7 (略)
C001-4 (略)
C001-4-2 在宅患者歯科治療時医療管理料(1日につき
)
45点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2及びI010に掲げるものを除く。
)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補
てつ
綴(区分番号M001からM003まで又はM
003-3に掲げるもの(全身麻酔下で行うも
のを除く。)に限る。)を行うに当たって、必
要な医療管理を行った場合に算定する。
2・3 (略)
くう
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1 10歯未満
400点
2 10歯以上20歯未満
500点
3 20歯以上
600点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者
くう
であって、摂食機能障害又は口腔機能低下症を
有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに
対して、当該患者又はその家族等の同意を得て
くう
、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を
作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合
- 16 -
書による診療情報の提供を受けたものに対し、
必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は
、在宅総合医療管理加算として50点を所定点数
に加算する。
5~7 (略)
C001-4 (略)
C001-4-2 在宅患者歯科治療時医療管理料(1日につき
)
45点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2、I010及びI011-3に掲げ
るものを除く。)、第9部手術又は第12部歯冠
てつ
修復及び欠損補綴(区分番号M001からM0
03まで又はM003-3に掲げるもの(全身
麻酔下で行うものを除く。)に限る。)を行う
に当たって、必要な医療管理を行った場合に算
定する。
2・3 (略)
くう
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1 10歯未満
350点
2 10歯以上20歯未満
450点
3 20歯以上
550点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者
であって、摂食機能障害を有し、継続的な歯科
疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又
くう
はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機
能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必
要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算
5~7 (略)
C001-4 (略)
C001-4-2 在宅患者歯科治療時医療管理料(1日につき
)
45点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2及びI010に掲げるものを除く。
)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補
てつ
綴(区分番号M001からM003まで又はM
003-3に掲げるもの(全身麻酔下で行うも
のを除く。)に限る。)を行うに当たって、必
要な医療管理を行った場合に算定する。
2・3 (略)
くう
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1 10歯未満
400点
2 10歯以上20歯未満
500点
3 20歯以上
600点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者
くう
であって、摂食機能障害又は口腔機能低下症を
有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに
対して、当該患者又はその家族等の同意を得て
くう
、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を
作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合
- 16 -
書による診療情報の提供を受けたものに対し、
必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は
、在宅総合医療管理加算として50点を所定点数
に加算する。
5~7 (略)
C001-4 (略)
C001-4-2 在宅患者歯科治療時医療管理料(1日につき
)
45点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2、I010及びI011-3に掲げ
るものを除く。)、第9部手術又は第12部歯冠
てつ
修復及び欠損補綴(区分番号M001からM0
03まで又はM003-3に掲げるもの(全身
麻酔下で行うものを除く。)に限る。)を行う
に当たって、必要な医療管理を行った場合に算
定する。
2・3 (略)
くう
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1 10歯未満
350点
2 10歯以上20歯未満
450点
3 20歯以上
550点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者
であって、摂食機能障害を有し、継続的な歯科
疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又
くう
はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機
能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必
要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算