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○答申について-2別紙1-2 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口
くう
腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以
上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限
り算定する。
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分
番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価
くう
検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌
定量検査、区分番号H001に掲げる摂食機能
療法、区分番号I011に掲げる歯周基本治療
、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期
治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周
病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲
くう
げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置及び区
分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置は
所定点数に含まれ、別に算定できない。
3・4 (略)
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援
歯科診療所2の歯科医師が、当該指導管理を実
施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1
又は在宅療養支援歯科診療所加算2として、そ
れぞれ145点又は80点を加算する。ただし、注
4に規定する加算を算定している場合は、算定
できない。
6・7 (略)
C002 救急搬送診療料
1,300点
注1・2 (略)
3 注1に規定する場合であって、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、
重篤な患者に対して当該診療を行った場合には
、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点
- 18 -
を行った場合に、月4回に限り算定する。
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分
番号H001に掲げる摂食機能療法、区分番号
I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I0
11-3に掲げる歯周基本治療処置、区分番号
I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口
くう
腔衛生処置及び区分番号I030に掲げる機械
的歯面清掃処置は所定点数に含まれ、別に算定
できない。
3・4 (略)
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援
歯科診療所2の歯科医師が、当該指導管理を実
施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1
又は在宅療養支援歯科診療所加算2として、そ
れぞれ125点又は100点を加算する。ただし、注
4に規定する加算を算定している場合は、算定
できない。
6・7 (略)
C002 救急搬送診療料
1,300点
注1・2 (略)
(新設)
くう
腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以
上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限
り算定する。
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分
番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価
くう
検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌
定量検査、区分番号H001に掲げる摂食機能
療法、区分番号I011に掲げる歯周基本治療
、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期
治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周
病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲
くう
げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置及び区
分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置は
所定点数に含まれ、別に算定できない。
3・4 (略)
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援
歯科診療所2の歯科医師が、当該指導管理を実
施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1
又は在宅療養支援歯科診療所加算2として、そ
れぞれ145点又は80点を加算する。ただし、注
4に規定する加算を算定している場合は、算定
できない。
6・7 (略)
C002 救急搬送診療料
1,300点
注1・2 (略)
3 注1に規定する場合であって、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、
重篤な患者に対して当該診療を行った場合には
、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点
- 18 -
を行った場合に、月4回に限り算定する。
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分
番号H001に掲げる摂食機能療法、区分番号
I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I0
11-3に掲げる歯周基本治療処置、区分番号
I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口
くう
腔衛生処置及び区分番号I030に掲げる機械
的歯面清掃処置は所定点数に含まれ、別に算定
できない。
3・4 (略)
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援
歯科診療所2の歯科医師が、当該指導管理を実
施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1
又は在宅療養支援歯科診療所加算2として、そ
れぞれ125点又は100点を加算する。ただし、注
4に規定する加算を算定している場合は、算定
できない。
6・7 (略)
C002 救急搬送診療料
1,300点
注1・2 (略)
(新設)