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○答申について-2別紙1-2 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、入院中の患者以外の患者であっ
て、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾
患が増悪するおそれがあると認められるもの又は
精神科若しくは心療内科を担当する医師による療
養上の指導が必要であると判断されたものに対し
て、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者
ぼう
の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保
険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文
書による提供等を行った場合に、初回算定日の属
する月から起算して1年を限度として、患者1人
につき月1回に限り算定する。
B007~B011 (略)
B011-2 連携強化診療情報提供料
150点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定
める基準を満たす他の保険医療機関から紹介さ
れた患者について、当該患者を紹介した他の保
険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得
て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分
番号A000に掲げる初診料を算定する日を除
く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の
予約を行った場合はこの限りでない。)に、提
供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1
回に限り算定する。
2 注1に該当しない場合であって、注1に規定
する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18
の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条
の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める

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B007~B011 (略)
B011-2 診療情報提供料(Ⅲ)
150点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定
める基準を満たす他の保険医療機関から紹介さ
れた患者又は別に厚生労働大臣が定める患者に
ついて、当該患者を紹介した他の保険医療機関
からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状
況を示す文書を提供した場合(区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし
、当該医療機関に次回受診する日の予約を行っ
た場合はこの限りでない。)に、提供する保険
医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限
り算定する。
(新設)