よむ、つかう、まなぶ。
○答申について-2別紙1-2 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
療所1又は在宅療養支援歯科診療所2以外の診
療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準
を満たさないものにおいては、次に掲げる点数
により算定する。
イ 初診時
264点
ロ 再診時
56点
14・15 (略)
16 1及び2について、地域歯科診療支援病院歯
科初診料、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅
療養支援歯科診療所2に係る施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、当該保険医療機関の歯科衛生
士等が、過去2月以内に区分番号C001に掲
げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者であっ
て、当該歯科衛生指導の実施時に当該保険医療
くう
機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内
の状態等を観察したものに対して、歯科訪問診
療を実施した場合は、通信画像情報活用加算と
して、患者1人につき月1回に限り、30点を所
定点数に加算する。
C001・C001-2 (略)
C001-3 歯科疾患在宅療養管理料
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合
340点
2 在宅療養支援歯科診療所2の場合
230点
3 (略)
注1~3 (略)
4 別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除
く。)から歯科治療における総合的医療管理が
必要な患者であるとして文書による診療情報の
提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養
上の指導等を行った場合は、在宅総合医療管理
- 15 -
療所1又は在宅療養支援歯科診療所2以外の診
療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準
を満たさないものにおいては、次に掲げる点数
により算定する。
イ 初診時
261点
ロ 再診時
53点
14・15 (略)
(新設)
C001・C001-2 (略)
C001-3 歯科疾患在宅療養管理料
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合
320点
2 在宅療養支援歯科診療所2の場合
250点
3 (略)
注1~3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別の保険医療機関(歯科
診療を行うものを除く。)から歯科治療におけ
る総合的医療管理が必要な患者であるとして文
療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準
を満たさないものにおいては、次に掲げる点数
により算定する。
イ 初診時
264点
ロ 再診時
56点
14・15 (略)
16 1及び2について、地域歯科診療支援病院歯
科初診料、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅
療養支援歯科診療所2に係る施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、当該保険医療機関の歯科衛生
士等が、過去2月以内に区分番号C001に掲
げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者であっ
て、当該歯科衛生指導の実施時に当該保険医療
くう
機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内
の状態等を観察したものに対して、歯科訪問診
療を実施した場合は、通信画像情報活用加算と
して、患者1人につき月1回に限り、30点を所
定点数に加算する。
C001・C001-2 (略)
C001-3 歯科疾患在宅療養管理料
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合
340点
2 在宅療養支援歯科診療所2の場合
230点
3 (略)
注1~3 (略)
4 別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除
く。)から歯科治療における総合的医療管理が
必要な患者であるとして文書による診療情報の
提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養
上の指導等を行った場合は、在宅総合医療管理
- 15 -
療所1又は在宅療養支援歯科診療所2以外の診
療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準
を満たさないものにおいては、次に掲げる点数
により算定する。
イ 初診時
261点
ロ 再診時
53点
14・15 (略)
(新設)
C001・C001-2 (略)
C001-3 歯科疾患在宅療養管理料
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合
320点
2 在宅療養支援歯科診療所2の場合
250点
3 (略)
注1~3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別の保険医療機関(歯科
診療を行うものを除く。)から歯科治療におけ
る総合的医療管理が必要な患者であるとして文