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○答申について-2別紙1-2 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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数に加算する。
C003~C008 (略)
第3部 検査
通則
(略)
第1節 検査料
区分
(歯科一般検査)
D000~D002-5 (略)
くう
D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)
130点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
くう
険医療機関において、口腔細菌定量検査を行っ
た場合に、月2回に限り算定する。
くう
2 同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検
査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検
査については所定点数の100分の50に相当する
点数により算定する。
3 区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区
分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評
価検査を算定した月は、別に算定できない。
D003からD008まで・D009 (略)
てつ
D010 歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)
10点
注 前歯部に対し、区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレ
ジン前装チタン冠、区分番号M015の2に掲げ
る硬質レジンジャケット冠又は区分番号M015
-2に掲げるCAD/CAM冠を製作する場合に
おいて、硬質レジン部の色調を決定することを目
てつ
的として、色調見本とともに当該歯冠補綴を行う
くう
部位の口腔内写真を撮影した場合に算定する。
- 19 -
C003~C008 (略)
第3部 検査
通則
(略)
第1節 検査料
区分
(歯科一般検査)
D000~D002-5 (略)
(新設)
D003からD008まで・D009 (略)
てつ
D010 歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)
10点
注 前歯部に対し、区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠又は区分番号M015の2に掲げる
硬質レジンジャケット冠を製作する場合において
、硬質レジン部の色調を決定することを目的とし
てつ
て、色調見本とともに当該歯冠補綴を行う部位の
くう
口腔内写真を撮影した場合に算定する。
C003~C008 (略)
第3部 検査
通則
(略)
第1節 検査料
区分
(歯科一般検査)
D000~D002-5 (略)
くう
D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)
130点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
くう
険医療機関において、口腔細菌定量検査を行っ
た場合に、月2回に限り算定する。
くう
2 同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検
査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検
査については所定点数の100分の50に相当する
点数により算定する。
3 区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区
分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評
価検査を算定した月は、別に算定できない。
D003からD008まで・D009 (略)
てつ
D010 歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)
10点
注 前歯部に対し、区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレ
ジン前装チタン冠、区分番号M015の2に掲げ
る硬質レジンジャケット冠又は区分番号M015
-2に掲げるCAD/CAM冠を製作する場合に
おいて、硬質レジン部の色調を決定することを目
てつ
的として、色調見本とともに当該歯冠補綴を行う
くう
部位の口腔内写真を撮影した場合に算定する。
- 19 -
C003~C008 (略)
第3部 検査
通則
(略)
第1節 検査料
区分
(歯科一般検査)
D000~D002-5 (略)
(新設)
D003からD008まで・D009 (略)
てつ
D010 歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)
10点
注 前歯部に対し、区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠又は区分番号M015の2に掲げる
硬質レジンジャケット冠を製作する場合において
、硬質レジン部の色調を決定することを目的とし
てつ
て、色調見本とともに当該歯冠補綴を行う部位の
くう
口腔内写真を撮影した場合に算定する。