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○答申について-2別紙1-2 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注5、注7及び注8に規定する加
算を除く。)、区分番号A002に掲げる再診
料(注3、注5及び注6に規定する加算を除く
。)又は区分番号B004-1-3に掲げるが
ん患者指導管理料の3は、別に算定できない。
2 1のイ及び2のイについては、当該患者に対
して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回
に限り算定する。
3 1のロ及び2のロについては、1のイ又は2
のイを算定する日以外の日において、当該患者
に対して、抗悪性腫瘍剤の投与その他の必要な
治療管理を行った場合に、週1回に限り算定す
る。
4 退院した患者に対して退院の日から起算して
7日以内に行った治療管理の費用は、第1章第
2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるもの
とする。
5 当該患者が15歳未満の小児である場合には、
小児加算として、所定点数に200点を加算する
。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイを算定した患者に
対して、当該保険医療機関の歯科医師又は当該
歯科医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発
現状況、治療計画等を文書により提供した上で
、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行っ
-8-
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注5、注7及び注8に規定する加
算を除く。)、区分番号A002に掲げる再診
料(注3、注5及び注6に規定する加算を除く
。)又は区分番号B004-1-3に掲げるが
ん患者指導管理料の3は、別に算定できない。
2 1のイ及び2のイについては、当該患者に対
して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回
に限り算定する。
3 1のロ及び2のロについては、1のイ又は2
のイを算定する日以外の日において、当該患者
に対して、抗悪性腫瘍剤の投与その他の必要な
治療管理を行った場合に、週1回に限り算定す
る。
4 退院した患者に対して退院の日から起算して
7日以内に行った治療管理の費用は、第1章第
2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるもの
とする。
5 当該患者が15歳未満の小児である場合には、
小児加算として、所定点数に200点を加算する
。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイを算定した患者に
対して、当該保険医療機関の歯科医師又は当該
歯科医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発
現状況、治療計画等を文書により提供した上で
、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行っ
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