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国土交通省・公共事業関係予算 (28 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2023/seifuan2023/index.html
出典情報 令和5年度予算政府案(12/23)《財務省》
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令和5年度政府案:1億円

宅地開発等

国土調査法



調

地籍調査以外の
測量・調査





成果の指定
(19条5項)

成果の認証
(19条2項)

測量成果の
更なる活用

民間再開発等

地籍調査の実施は不要

地籍調査以外の測量・調査の成果が
国土調査法に基づく指定(19条5項)を
受けることにより、地籍調査と同等の扱い

※ 令和2年の国土調査法改正により、地籍調査の実施主体が19条5項指定申請を代行することができる制度を新たに導入

【 国土調査法第19条第5項指定 】
土地に関する様々な測量・調査の成果について、地籍調査と同様に取り扱えるよう国土交通大臣等が指定する制度

補 助 率:地方公共団体 1/2以内 ※19条6項による代行申請の場合は定額
民間事業者
1/3以内 ※間接補助の場合、地方公共団体の補助する額の1/2が限度

(調査計画等策定、境界情報等整備、成果等作成)

創設

都市部において各種測量を行う民間事業者等や、既存測量成果を活用しようとする地方公共団体等が、
積極的に19条5項指定申請を行えるよう、申請に必要な測量・調査に要する経費に対し、補助金を交付

事業主体:民間事業者、地方公共団体
地域要件:人口集中地区又は都市計画区域
対象経費:19条5項指定申請に必要な測量・調査に要する経費



地籍整備推進調査費補助金

○地籍整備が特に遅れている都市部において、防災対策、まちづくり等に寄与する観点から、民間
事業者、地方公共団体等が作成する地籍調査以外の測量成果を地籍整備に活用するため、国
土調査法第19条第5項指定申請に必要な測量成果の作成に対する支援に係る経費。

民間等の測量結果の活用促進