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新旧対照表 (10 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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項中「市町村長は」とあるのは「第三十八条第一項に規定する特
定市町村の長その他の執行機関(以下「特定市町村長等」という
。)は」と、「他の市町村長」とあるのは「他の市町村の長その
他の執行機関」と、同条第三項中「都道府県知事又は市町村長」
とあるのは「特定都道府県知事等又は特定市町村長等」と、「と
する」とあるのは「とする。この場合において、警察官にあって
は、当該応援を求めた特定都道府県の公安委員会の管理の下にそ
の職権を行うものとする」と、第二十六条の四から第二十六条の
七までの規定中「市町村長」とあるのは「特定市町村長等」と、
第二十六条の四中「知事に」とあるのは「知事その他の執行機関
に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等」と、第
二十六条の五中「市町村は」とあるのは「第三十八条第一項に規
定する特定市町村は」と、第二十六条の六第一項及び第二十六条
の七中「都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事等」と、
第二十六条の六第一項中「又は指定地方行政機関の長」とあるの
は「若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定
公共機関である行政執行法人(独立行政法人通則法第二条第四項
に規定する行政執行法人をいう。)をいう。次条において同じ。
)」と、「又は当該指定地方行政機関の職員」とあるのは「若し
くは当該指定地方行政機関又は当該特定指定公共機関の職員」と
、同条第二項中「知事」とあるのは「知事その他の執行機関」と
、第二十六条の七中「地方公共団体の長並びに」とあるのは「地
方公共団体の長等並びに特定指定公共機関及び」とする。
2 その区域の全部又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区
域内にある地方公共団体の委員会及び委員は、前項の規定により
読み替えて適用する第二十六条の六第一項の規定により職員の派
遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の
長に協議しなければならない。

長から前項の規定による要請を受けたときは、当該特定市町村長
が実施すべき当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等
緊急事態措置の全部又は一部を当該特定市町村長に代わって実施
しなければならない。
3 特定都道府県知事は、前項の規定により特定市町村長の事務の
代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければな
らない。
4 第二項の規定による特定都道府県知事の代行に関し必要な事項
は、政令で定める。

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