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新旧対照表 (13 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県の知事(以下「特定都道府県知事」とい
う。)は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフ
ルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並
びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認
めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエン
ザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して
当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維
持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する
場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の
防止に必要な協力を要請することができる。
2 (略)
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に
応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等の
まん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活
及び国民経済の混乱を回避するため、政令で定める事項を勘案し
て特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し

方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による求めがあった
ときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、
適任と認める職員を派遣しなければならない。

(職員の身分取扱い)
第四十四条 災害対策基本法第三十二条の規定は、前条の規定によ
り新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため派遣された職
員の身分取扱いについて準用する。この場合において、同法第三
十二条第一項中「災害派遣手当」とあるのは、「新型インフルエ
ンザ等緊急事態派遣手当」と読み替えるものとする。

(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態
において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命
及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避す
るため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対
し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに
発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区
域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居
宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型イン
フルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる

2 (略)
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に
応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等の
まん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活
及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるとき
に限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべ

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