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新旧対照表 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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第六十七条 第二十六条の三第一項若しくは第二項又は第二十六条
の四(これらの規定を第三十八条第一項の規定により読み替えて
適用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体の長等の
応援を受けた都道府県知事等の属する都道府県又は当該応援を受
けた市町村の長その他の執行機関(次項において「市町村長等」
という。)の属する市町村は、第六十五条又は感染症法第五十七
条若しくは第五十八条の規定にかかわらず、当該応援に要した費
用を支弁しなければならない。
2 前項の場合において、当該応援を受けた都道府県知事等の属す
る都道府県又は当該応援を受けた市町村長等の属する市町村が当
該費用を支弁するいとまがないときは、当該都道府県又は当該市
町村は、当該応援をする他の地方公共団体の長等が属する地方公
共団体に対し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求め
ることができる。
(国等の負担)
第六十九条 国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第
三十一条の四第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項から
第三項まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に
対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応
じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
一 当該費用の総額が、第十五条第一項の規定により政府対策本
部が設置された年の四月一日の属する会計年度(次号において
「当該年度」という。)における当該都道府県の標準税収入(
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第
九十七号)第二条第四項に規定する標準税収入をいう。次号に
おいて同じ。)の百分の二に相当する額以下の場合 当該費用
の総額の百分の五十に相当する額
2 前項の場合において、当該応援を受けた特定都道府県知事等の
属する特定都道府県又は当該応援を受けた特定市町村長等の属す
る特定市町村が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該特
定都道府県又は当該特定市町村は、当該応援をする他の地方公共
団体の長等が属する地方公共団体に対し、当該費用を一時的に立
て替えて支弁するよう求めることができる。
第六十七条 第三十九条第一項若しくは第二項又は第四十条の規定
により他の地方公共団体の長等の応援を受けた特定都道府県知事
等の属する特定都道府県又は当該応援を受けた特定市町村長等の
属する特定市町村は、当該応援に要した費用を支弁しなければな
らない。
(国等の負担)
第六十九条 国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第
三十一条の四第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項から
第三項まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に
対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応
じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
一 当該費用の総額が、都道府県が当該費用を支弁する会計年度
の前年度(次号において「前会計年度」という。)における当
該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負
担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項に規定する
標準税収入をいう。次号及び次条第二項各号において同じ。)
の百分の二に相当する額以下の場合 当該費用の総額の百分の
五十に相当する額
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の四(これらの規定を第三十八条第一項の規定により読み替えて
適用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体の長等の
応援を受けた都道府県知事等の属する都道府県又は当該応援を受
けた市町村の長その他の執行機関(次項において「市町村長等」
という。)の属する市町村は、第六十五条又は感染症法第五十七
条若しくは第五十八条の規定にかかわらず、当該応援に要した費
用を支弁しなければならない。
2 前項の場合において、当該応援を受けた都道府県知事等の属す
る都道府県又は当該応援を受けた市町村長等の属する市町村が当
該費用を支弁するいとまがないときは、当該都道府県又は当該市
町村は、当該応援をする他の地方公共団体の長等が属する地方公
共団体に対し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求め
ることができる。
(国等の負担)
第六十九条 国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第
三十一条の四第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項から
第三項まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に
対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応
じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
一 当該費用の総額が、第十五条第一項の規定により政府対策本
部が設置された年の四月一日の属する会計年度(次号において
「当該年度」という。)における当該都道府県の標準税収入(
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第
九十七号)第二条第四項に規定する標準税収入をいう。次号に
おいて同じ。)の百分の二に相当する額以下の場合 当該費用
の総額の百分の五十に相当する額
2 前項の場合において、当該応援を受けた特定都道府県知事等の
属する特定都道府県又は当該応援を受けた特定市町村長等の属す
る特定市町村が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該特
定都道府県又は当該特定市町村は、当該応援をする他の地方公共
団体の長等が属する地方公共団体に対し、当該費用を一時的に立
て替えて支弁するよう求めることができる。
第六十七条 第三十九条第一項若しくは第二項又は第四十条の規定
により他の地方公共団体の長等の応援を受けた特定都道府県知事
等の属する特定都道府県又は当該応援を受けた特定市町村長等の
属する特定市町村は、当該応援に要した費用を支弁しなければな
らない。
(国等の負担)
第六十九条 国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第
三十一条の四第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項から
第三項まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に
対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応
じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
一 当該費用の総額が、都道府県が当該費用を支弁する会計年度
の前年度(次号において「前会計年度」という。)における当
該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負
担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項に規定する
標準税収入をいう。次号及び次条第二項各号において同じ。)
の百分の二に相当する額以下の場合 当該費用の総額の百分の
五十に相当する額
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