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新旧対照表 (11 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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第三十九条から第四十四条まで

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(他の地方公共団体の長等に対する応援の要求)
第三十九条 特定都道府県の知事その他の執行機関(以下「特定都
道府県知事等」という。)は、当該特定都道府県の区域に係る新
型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認
めるときは、他の都道府県知事等に対し、応援を求めることがで
きる。
2 特定市町村の長その他の執行機関(以下「特定市町村長等」と
いう。)は、当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等
緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市
町村の長その他の執行機関に対し、応援を求めることができる。
3 前二項の応援に従事する者は、新型インフルエンザ等緊急事態
措置の実施については、当該応援を求めた特定都道府県知事等又
は特定市町村長等の指揮の下に行動するものとする。この場合に
おいて、警察官にあっては、当該応援を求めた特定都道府県の公
安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。

第四十条 特定市町村長等は、当該特定市町村の区域に係る新型イ
ンフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認める
ときは、特定都道府県知事等に対し、応援を求めることができる
。この場合において、応援を求められた特定都道府県知事等は、
正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。

(事務の委託の手続の特例)
第四十一条 特定市町村は、当該特定市町村の区域に係る新型イン
フルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めると
きは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十
五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又

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