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新旧対照表 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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(設置)
第七十条の二の二 新型インフルエンザ等対策の推進を図るため、
内閣に、新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」とい
う。)を置く。
(事務)
第七十条の七 会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命
を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(設置)
第七十条の二 新型インフルエンザ等対策の推進を図るため、内閣
に、新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」という。
)を置く。
活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施
する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公
共団体の負担に属するものについては、第十五条第一項の規定に
より政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定に
より当該政府対策本部が廃止されるまでの期間の属する年度に限
り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にか
かわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
2 前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資
金をもって引き受けるものとする。
3 第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該
地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項
は、政令で定める。
(事務)
第七十条の七 会議に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁に
おいて処理する。
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第七十条の二の二 新型インフルエンザ等対策の推進を図るため、
内閣に、新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」とい
う。)を置く。
(事務)
第七十条の七 会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命
を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(設置)
第七十条の二 新型インフルエンザ等対策の推進を図るため、内閣
に、新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」という。
)を置く。
活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施
する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公
共団体の負担に属するものについては、第十五条第一項の規定に
より政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定に
より当該政府対策本部が廃止されるまでの期間の属する年度に限
り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にか
かわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
2 前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資
金をもって引き受けるものとする。
3 第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該
地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項
は、政令で定める。
(事務)
第七十条の七 会議に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁に
おいて処理する。
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