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新旧対照表 (6 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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第二十六条の五 市町村は、当該市町村の区域に係る特定新型イン
フルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、地
方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十五の規定
にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村
長の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当
該他の地方公共団体の長にこれを管理し、及び執行させることが
できる。
(職員の派遣の要請)
第二十六条の六 都道府県知事又は市町村長は、特定新型インフル
エンザ等対策の実施のため必要があるときは、政令で定めるとこ
ろにより、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、
当該指定行政機関又は当該指定地方行政機関の職員の派遣を要請
することができる。
2 市町村長が前項の規定による職員の派遣を要請するときは、当
該市町村が属する都道府県の知事を経由してするものとする。た
だし、人命の保護のために特に緊急を要する場合については、こ
の限りでない。
(職員の派遣義務)
第二十六条の七 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地
方公共団体の長並びに特定指定地方公共機関(指定地方公共機関
である地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立
行政法人をいう。)は、前条第一項の規定による要請又は地方自
治法第二百五十二条の十七第一項若しくは地方独立行政法人法第
百二十四条第一項の規定による求め(都道府県知事又は市町村長
が特定新型インフルエンザ等対策の実施のためにした求めに限る
。)があったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障

(新設)

(新設)

(新設)

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