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新旧対照表 (21 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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第十六条 (略)
2~4 (略)
5 前条第三項から第五項までの規定は、国家安全保障局長につい
て準用する。
6・7 (略)

6 内閣感染症危機管理監補は、内閣感染症危機管理監を助け、庁
務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中か
ら指名する者をもつて充てる。
7 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理対策官一人
を置く。
8 内閣感染症危機管理対策官は、内閣感染症危機管理監及び内閣
感染症危機管理監補を助け、命を受けて、内閣感染症危機管理統
括庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理し、及
びその所掌事務のうち重要事項に係るものに参画するものとし、
厚生労働省の医務技監をもつて充てる。
第十六条 (略)
2~4 (略)
5 第十五条第四項から第六項までの規定は、国家安全保障局長に
ついて準用する。
6・7 (略)

第十七条 (略)
2 内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣
危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項
第一号に掲げるもの並びに国家安全保障局、内閣広報官、内閣情
報官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。

3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣官房副長官補に

(新設)

第十七条 (略)
2 内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣
危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項
第一号に掲げるもの並びに内閣感染症危機管理統括庁、国家安全
保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属する
ものを除く。)を掌理する。
3 前項に定めるもののほか、内閣官房副長官補(第十五条の二第
六項の規定により内閣総理大臣が指名した者を除く。)は、臨時
に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣
感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
4 第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣官房副長官補に

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