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新旧対照表 (17 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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町村にあっては、百分の一・五)までに相当する額については
、百分の六十五
二 前号に規定する当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の
百分の三(当該市町村にあっては、百分の一・五)を超える額
に相当する額については、百分の八十五
3 特別交付金交付額は、政令で定めるところにより、第一項各号
に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額に応じ
当該各費用ごとに区分して、交付を行うものとする。この場合に
おいて、同項各号に掲げる費用に係る交付金は、この法律又は感
染症法(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において
同じ。)の規定による負担金若しくは補助金又は交付金とみなし
て、この法律又は感染症法の規定を適用する。
4 特別交付金交付額の交付の時期その他第一項の交付金の交付に
関し必要な事項は、政令で定める。
(国の財政上の措置等)
第七十条 国は、前二条に定めるもののほか、予防接種の実施その
他新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体
が支弁する費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする

2 国は、前二条及び前項に定めるもののほか、新型インフルエン
ザ等対策に関する地方公共団体の施策を支援するために補助金又
は交付金の交付その他の必要な財政上の措置その他の必要な措置
を講ずるものとする。
(起債の特例)
第七十条の二 政令で定める地方公共団体は、新型インフルエンザ
等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生

(国の財政上の措置等)
第七十条 国は、前条に定めるもののほか、予防接種の実施その他
新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体が
支弁する費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

2 国は、前条及び前項に定めるもののほか、新型インフルエンザ
等対策に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政
上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

(新設)

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