よむ、つかう、まなぶ。
新旧対照表 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
会議の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合
で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限り
でない。
5 (略)
(政府対策本部長の権限)
第二十条 (略)
2 (略)
(新設)
の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、
あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでな
い。
5 (略)
(新設)
4 (略)
3 政府対策本部長は、第一項の規定による権限の全部又は一部を
政府対策副本部長に委任することができる。
(政府対策本部長の権限)
第二十条 (略)
2 (略)
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国
民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかか
わらず、第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場
合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施す
るため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において
、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定
により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地
方行政機関の職員並びに都道府県知事等に対し、必要な指示をす
ることができる。
4 政府対策本部長は、第一項又は前項(第三十三条第一項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限の全
部又は一部を政府対策副本部長に委任することができる。
5 (略)
(都道府県知事による代行)
第二十六条の二 市町村長は、新型インフルエンザ等のまん延によ
り当該市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなく
なったと認めるときは、当該市町村の属する都道府県の知事に対
し、当該市町村長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型
インフルエンザ等対策の全部又は一部の実施を要請することがで
- 3 -
で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限り
でない。
5 (略)
(政府対策本部長の権限)
第二十条 (略)
2 (略)
(新設)
の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、
あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでな
い。
5 (略)
(新設)
4 (略)
3 政府対策本部長は、第一項の規定による権限の全部又は一部を
政府対策副本部長に委任することができる。
(政府対策本部長の権限)
第二十条 (略)
2 (略)
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国
民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかか
わらず、第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場
合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施す
るため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において
、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定
により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地
方行政機関の職員並びに都道府県知事等に対し、必要な指示をす
ることができる。
4 政府対策本部長は、第一項又は前項(第三十三条第一項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限の全
部又は一部を政府対策副本部長に委任することができる。
5 (略)
(都道府県知事による代行)
第二十六条の二 市町村長は、新型インフルエンザ等のまん延によ
り当該市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなく
なったと認めるときは、当該市町村の属する都道府県の知事に対
し、当該市町村長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型
インフルエンザ等対策の全部又は一部の実施を要請することがで
- 3 -