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新旧対照表 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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○
正
案
内閣法(昭和二十二年法律第五号)(抄)(第二条関係)
改
現
行
(傍線部分は改正部分)
第十二条 内閣に、内閣官房を置く。
② 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~十四 (略)
(新設)
第十四条 (略)
2 (略)
3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内
閣官房の事務(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつか
さどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣
官房長官不在の場合その職務を代行する。
③・④ (略)
第十四条 (略)
2 (略)
3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内
閣官房の事務(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局の所掌
に属するものを除く。)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房
長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代
行する。
第十五条 (略)
2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、
命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務の
うち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、
又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生
の防止をいう。次条第二項第一号において同じ。)に関するもの
(国の防衛に関するものを除く。)を統理する。
第十二条 内閣に、内閣官房を置く。
② 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~十四 (略)
十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含
む。)に基づき、内閣官房に属させられた事務
③・④ (略)
第十五条 (略)
2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、
命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務の
うち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、
又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生
の防止をいう。次項、第十六条第二項第一号及び第十七条第三項
において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するもの及び内閣
感染症危機管理統括庁の所掌に属するものを除く。)を統理する
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正
案
内閣法(昭和二十二年法律第五号)(抄)(第二条関係)
改
現
行
(傍線部分は改正部分)
第十二条 内閣に、内閣官房を置く。
② 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~十四 (略)
(新設)
第十四条 (略)
2 (略)
3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内
閣官房の事務(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつか
さどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣
官房長官不在の場合その職務を代行する。
③・④ (略)
第十四条 (略)
2 (略)
3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内
閣官房の事務(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局の所掌
に属するものを除く。)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房
長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代
行する。
第十五条 (略)
2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、
命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務の
うち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、
又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生
の防止をいう。次条第二項第一号において同じ。)に関するもの
(国の防衛に関するものを除く。)を統理する。
第十二条 内閣に、内閣官房を置く。
② 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~十四 (略)
十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含
む。)に基づき、内閣官房に属させられた事務
③・④ (略)
第十五条 (略)
2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、
命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務の
うち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、
又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生
の防止をいう。次項、第十六条第二項第一号及び第十七条第三項
において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するもの及び内閣
感染症危機管理統括庁の所掌に属するものを除く。)を統理する
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