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新旧対照表 (5 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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きる。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の長から前項
の規定による要請を受けたときは、当該市町村の長が実施すべき
当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部又
は一部を当該市町村の長に代わって実施しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開
始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
4 第二項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、
政令で定める。
(他の地方公共団体の長に対する応援の要求)
第二十六条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る特定
新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めると
きは、他の都道府県知事に対し、応援を求めることができる。
2 市町村長は、当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ
等対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村長
に対し、応援を求めることができる。
3 前二項の応援に従事する者は、特定新型インフルエンザ等対策
の実施については、当該応援を求めた都道府県知事又は市町村長
の指揮の下に行動するものとする。
第二十六条の四 市町村長は、当該市町村の区域に係る特定新型イ
ンフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、
当該市町村の属する都道府県の知事に対し、応援を求めることが
できる。この場合において、応援を求められた都道府県知事は、
正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
(事務の委託の手続の特例)

(新設)

(新設)

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