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新旧対照表 (3 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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(政府対策本部の組織)
第十六条 (略)
2 (略)
3 政府対策本部に、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下こ
の条及び第二十条第四項において「政府対策副本部長」という。
)、新型インフルエンザ等対策本部員(以下この条において「政
府対策本部員」という。)その他の職員を置く。
4~
(略)

ようとするときは、あらかじめ、第七十条の二の二の新型インフ
ルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。
6~8 (略)

(政府対策本部の組織)
第十六条 (略)
2 (略)
3 政府対策本部に、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下こ
の条及び第二十条第三項において「政府対策副本部長」という。
)、新型インフルエンザ等対策本部員(以下この条において「政
府対策本部員」という。)その他の職員を置く。
4~
(略)

ようとするときは、あらかじめ、第七十条の二の新型インフルエ
ンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。
6~8 (略)

(政府対策本部の所掌事務等)
第十七条 政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 第二十条第一項及び第三項(第三十三条第一項の規定により
読み替えて適用する場合を含む。)の規定により政府対策本部
長の権限に属する事務
三 (略)
2 政府対策本部に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁にお
いて処理する。
(基本的対処方針)
第十八条 (略)
2・3 (略)
4 政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、
あらかじめ、第七十条の二の二の新型インフルエンザ等対策推進

三 (略)
(新設)

(政府対策本部の所掌事務)
第十七条 政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 第二十条第一項、第三十一条の五及び第三十三条第一項の規
定により政府対策本部長の権限に属する事務

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(基本的対処方針)
第十八条 (略)
2・3 (略)
4 政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、
あらかじめ、第七十条の二の新型インフルエンザ等対策推進会議

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