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新旧対照表 (14 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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(物資及び資材の供給の要請)
第五十条 特定都道府県知事又は特定市町村の長(以下「特定市町
村長」という。)は、新型インフルエンザ等緊急事態において、
新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たって、その備蓄
する物資又は資材が不足し、新型インフルエンザ等緊急事態措置
を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、特
定都道府県知事にあっては指定行政機関の長又は指定地方行政機
関の長に対し、特定市町村長にあっては特定都道府県知事に対し
、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ず
るよう要請することができる。

、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4・5 (略)

(特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用
の支弁)
第六十六条 第三十八条第二項の規定により特定都道府県知事が特
定市町村の新型インフルエンザ等緊急事態措置を代行した場合に
おいて、当該特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うこと
ができなくなる前に当該特定市町村の長が実施した新型インフル
エンザ等緊急事態措置のために通常要する費用で、当該特定市町
村に支弁させることが困難であると認められるものについては、
当該特定市町村の属する特定都道府県が支弁する。

(物資及び資材の供給の要請)
第五十条 特定都道府県知事又は特定市町村長は、新型インフルエ
ンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の
実施に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、新型イン
フルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施することが困難
であると認めるときは、特定都道府県知事にあっては指定行政機
関の長又は指定地方行政機関の長に対し、特定市町村長にあって
は特定都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給
について必要な措置を講ずるよう要請することができる。

きことを命ずることができる。
4・5 (略)

(他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)

(特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用
の支弁)
第六十六条 第二十六条の二第二項の規定により特定都道府県知事
が特定市町村の特定新型インフルエンザ等対策を代行した場合に
おいて、当該特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うこと
ができなくなる前に当該特定市町村の長が実施した特定新型イン
フルエンザ等対策のために通常要する費用で、当該特定市町村に
支弁させることが困難であると認められるものについては、前条
又は感染症法第五十七条若しくは第五十八条(感染症法第六十四
条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一
項において同じ。)の規定にかかわらず、当該特定市町村の属す
る特定都道府県が支弁する。
(他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)

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