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新旧対照表 (12 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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は特定市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体
に委託して、当該他の地方公共団体の長等にこれを管理し、及び
執行させることができる。

(職員の派遣の要請)
第四十二条 特定都道府県知事等又は特定市町村長等は、新型イン
フルエンザ等緊急事態措置の実施のため必要があるときは、政令
で定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政
機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である行政執行法
人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人を
いう。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)に対し、
当該指定行政機関若しくは指定地方行政機関又は特定指定公共機
関の職員の派遣を要請することができる。
2 その区域の全部又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区
域内にある地方公共団体の委員会及び委員は、前項の規定により
職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公
共団体の長に協議しなければならない。
3 特定市町村長等が第一項の規定による職員の派遣を要請すると
きは、特定都道府県知事等を経由してするものとする。ただし、
人命の保護のために特に緊急を要する場合については、この限り
でない。

(職員の派遣義務)
第四十三条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公
共団体の長等並びに特定指定公共機関及び特定指定地方公共機関
(指定地方公共機関である地方独立行政法人法第二条第二項に規
定する特定地方独立行政法人をいう。)は、前条第一項の規定に
よる要請又は地方自治法第二百五十二条の十七第一項若しくは地

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