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新旧対照表 (20 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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3 前項に定めるもののほか、内閣危機管理監は、臨時に命を受け
、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機
管理統括庁の事務の処理に協力する。
4~6 (略)
第十五条の二 内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁を置く。
2 内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第
三十一号)第六条第一項に規定する政府行動計画の策定及び推
進に関する事務
二 新型インフルエンザ等対策特別措置法第十七条第二項の規定
により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型
インフルエンザ等対策本部に関する事務
三 新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の七の規定に
より内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型イ
ンフルエンザ等対策推進会議に関する事務
四 前三号に掲げるもののほか、第十二条第二項第二号から第五
号まで及び第十五号に掲げる事務のうち感染症の発生及びまん
延の防止に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官及び内閣
情報官の所掌に属するものを除く。)
3 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監一人を置
く。
4 内閣感染症危機管理監は、内閣官房長官を助け、命を受けて庁
務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から
指名する者をもつて充てる。
5 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監補一人を
置く。

(新設)

3~5

(略)

(新設)

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