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新旧対照表 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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第十八条 (略)
2 (略)
3 第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣広報官について
準用する。
第十九条 (略)
2 (略)
3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣情報官について
準用する。
第十八条 (略)
2 (略)
3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣広報官について
準用する。
ついて準用する。
第十九条 (略)
2 (略)
3 第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣情報官について
準用する。
第二十一条 (略)
2~4 (略)
5 第十五条第三項及び第四項の規定は内閣総理大臣補佐官につい
て、同条第五項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用
する。
ついて準用する。
第二十一条 (略)
2~4 (略)
5 第十五条第四項及び第五項の規定は内閣総理大臣補佐官につい
て、同条第六項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用
する。
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2 (略)
3 第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣広報官について
準用する。
第十九条 (略)
2 (略)
3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣情報官について
準用する。
第十八条 (略)
2 (略)
3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣広報官について
準用する。
ついて準用する。
第十九条 (略)
2 (略)
3 第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣情報官について
準用する。
第二十一条 (略)
2~4 (略)
5 第十五条第三項及び第四項の規定は内閣総理大臣補佐官につい
て、同条第五項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用
する。
ついて準用する。
第二十一条 (略)
2~4 (略)
5 第十五条第四項及び第五項の規定は内閣総理大臣補佐官につい
て、同条第六項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用
する。
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