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新旧対照表 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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○
正
案
現
(傍線部分は改正部分)
行
第二百四条 (略)
② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地
域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、
特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へ
き地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日
直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、
管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員
業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定
時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害
派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊
急事態派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる
。
③ (略)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第三条関係)
改
第二百四条 (略)
② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地
域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、
特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へ
き地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日
直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、
管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員
業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定
時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害
派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ
等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる
。
③ (略)
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正
案
現
(傍線部分は改正部分)
行
第二百四条 (略)
② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地
域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、
特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へ
き地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日
直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、
管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員
業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定
時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害
派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊
急事態派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる
。
③ (略)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第三条関係)
改
第二百四条 (略)
② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地
域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、
特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へ
き地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日
直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、
管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員
業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定
時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害
派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ
等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる
。
③ (略)
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