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新旧対照表 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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二 当該費用の総額が前会計年度における当該都道府県の標準税
収入の百分の二に相当する額を超える場合 イからハまでに掲
げる額の合計額
イ 当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の
標準税収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相当する額
ロ 当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の
標準税収入の百分の二を超え、百分の四以下の部分の額の百
分の八十に相当する額
ハ 当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の
標準税収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相当
する額
(特別の交付金の交付)
第六十九条の二 国は、新型インフルエンザ等対策に係る次に掲げ
る費用で都道府県又は市町村がその一部を負担するものについて
、当該都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を
交付するものとする。
一 前条に規定する費用
二 感染症法第三十六条の十二、第六十一条第二項若しくは第三
項又は第六十二条第一項若しくは第三項に規定する費用
2 前項の規定により国が交付する交付金の額の都道府県又は市町
村ごとの総額(次項及び第四項において「特別交付金交付額」と
いう。)は、政令で定めるところにより算出した前項各号に掲げ
る費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額を合算した額
を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗
じて算定した額を合算した金額とする。
一 前項各号に掲げる費用を負担する会計年度の前年度における
当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の百分の三(当該市
二 当該費用の総額が当該年度における当該都道府県の標準税収
入の百分の二に相当する額を超える場合 イからハまでに掲げ
る額の合計額
イ 当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標
準税収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相当する額
ロ 当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標
準税収入の百分の二を超え、百分の四以下の部分の額の百分
の八十に相当する額
ハ 当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標
準税収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相当す
る額
(新設)
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収入の百分の二に相当する額を超える場合 イからハまでに掲
げる額の合計額
イ 当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の
標準税収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相当する額
ロ 当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の
標準税収入の百分の二を超え、百分の四以下の部分の額の百
分の八十に相当する額
ハ 当該費用の総額のうち前会計年度における当該都道府県の
標準税収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相当
する額
(特別の交付金の交付)
第六十九条の二 国は、新型インフルエンザ等対策に係る次に掲げ
る費用で都道府県又は市町村がその一部を負担するものについて
、当該都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を
交付するものとする。
一 前条に規定する費用
二 感染症法第三十六条の十二、第六十一条第二項若しくは第三
項又は第六十二条第一項若しくは第三項に規定する費用
2 前項の規定により国が交付する交付金の額の都道府県又は市町
村ごとの総額(次項及び第四項において「特別交付金交付額」と
いう。)は、政令で定めるところにより算出した前項各号に掲げ
る費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額を合算した額
を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗
じて算定した額を合算した金額とする。
一 前項各号に掲げる費用を負担する会計年度の前年度における
当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の百分の三(当該市
二 当該費用の総額が当該年度における当該都道府県の標準税収
入の百分の二に相当する額を超える場合 イからハまでに掲げ
る額の合計額
イ 当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標
準税収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相当する額
ロ 当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標
準税収入の百分の二を超え、百分の四以下の部分の額の百分
の八十に相当する額
ハ 当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標
準税収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相当す
る額
(新設)
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