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新旧対照表 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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○
案
現
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)(抄)(第一条関係)
正
(傍線部分は改正部分)
行
目次
第一章~第四章 (略)
第五章 財政上の措置等(第六十二条―第七十条)
第五章の二 新型インフルエンザ等対策推進会議(第七十条の二
―第七十条の十)
第六章・第七章 (略)
附則
改
目次
第一章~第四章 (略)
第五章 財政上の措置等(第六十二条―第七十条の二)
第五章の二 新型インフルエンザ等対策推進会議(第七十条の二
の二―第七十条の十)
第六章・第七章 (略)
附則
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 (略)
(新設)
(略)
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条 (略)
2~4 (略)
5 内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成し
三~八
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 (略)
二の二 特定新型インフルエンザ等対策 新型インフルエンザ等
対策のうち、地方公共団体がこの法律及び感染症法の規定によ
り実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防
止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをいう
。
三~八 (略)
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条 (略)
2~4 (略)
5 内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成し
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案
現
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)(抄)(第一条関係)
正
(傍線部分は改正部分)
行
目次
第一章~第四章 (略)
第五章 財政上の措置等(第六十二条―第七十条)
第五章の二 新型インフルエンザ等対策推進会議(第七十条の二
―第七十条の十)
第六章・第七章 (略)
附則
改
目次
第一章~第四章 (略)
第五章 財政上の措置等(第六十二条―第七十条の二)
第五章の二 新型インフルエンザ等対策推進会議(第七十条の二
の二―第七十条の十)
第六章・第七章 (略)
附則
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 (略)
(新設)
(略)
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条 (略)
2~4 (略)
5 内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成し
三~八
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ
ぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 (略)
二の二 特定新型インフルエンザ等対策 新型インフルエンザ等
対策のうち、地方公共団体がこの法律及び感染症法の規定によ
り実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防
止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをいう
。
三~八 (略)
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条 (略)
2~4 (略)
5 内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成し
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