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新旧対照表 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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(感染を防止するための協力要請等)
第三十一条の六 都道府県(その区域の全部又は一部が第三十一条
の四第一項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域
」という。)内にある都道府県に限る。)の知事(以下この条に
おいて「都道府県知事」という。)は、同項に規定する事態にお
いて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある
重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため
必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及
び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事
が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の
状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要が
あると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更
その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある
重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため
に必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請すること
ができる。
2 (略)
3 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当
該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経
済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型イン
れない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速
に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度
において、都道府県(その区域の全部又は一部が前条第一項第二
号に掲げる区域内にある都道府県に限る。以下この章において同
じ。)の知事(以下この章において「都道府県知事」という。)
に対し、必要な指示をすることができる。この場合においては、
第二十条第三項及び第四項の規定を準用する。
(感染を防止するための協力要請等)
第三十一条の六 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定す
る事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすお
それがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点
区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止
するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜
伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道
府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等
の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ず
る必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時
間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそ
れがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止
するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請
することができる。
2 (略)
3 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当
該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経
済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型イン
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第三十一条の六 都道府県(その区域の全部又は一部が第三十一条
の四第一項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域
」という。)内にある都道府県に限る。)の知事(以下この条に
おいて「都道府県知事」という。)は、同項に規定する事態にお
いて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある
重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため
必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及
び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事
が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の
状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要が
あると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更
その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある
重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため
に必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請すること
ができる。
2 (略)
3 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当
該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経
済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型イン
れない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速
に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度
において、都道府県(その区域の全部又は一部が前条第一項第二
号に掲げる区域内にある都道府県に限る。以下この章において同
じ。)の知事(以下この章において「都道府県知事」という。)
に対し、必要な指示をすることができる。この場合においては、
第二十条第三項及び第四項の規定を準用する。
(感染を防止するための協力要請等)
第三十一条の六 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定す
る事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすお
それがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点
区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止
するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜
伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道
府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等
の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ず
る必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時
間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそ
れがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止
するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請
することができる。
2 (略)
3 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当
該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経
済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型イン
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