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新旧対照表 (7 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》
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のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。
(職員の身分取扱い)
第二十六条の八 災害対策基本法第三十二条の規定は、前条(第三
十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣され
た職員の身分取扱いについて準用する。この場合において、同法
第三十二条第一項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型イ
ンフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。

削除

(臨時の医療施設等)
第三十一条の二 (略)
2~5 (略)
6 都道府県の区域内において病院を開設した者又は医療法第七条
第一項に規定する臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医
師でない者で都道府県の区域内において診療所を開設したものが
、第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された時から
第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるま
での間における患者等に対する医療の提供を行うことを目的とし
て、同法第七条第二項の規定による許可を受けなければならない
事項の変更をしようとする場合については、当該医療の提供を行
う期間(六月以内の期間に限る。)に限り、同項の規定は、適用
しない。
7 (略)

第三十一条の五

(新設)

(臨時の医療施設等)
第三十一条の二 (略)
2~5 (略)
6 都道府県の区域内において病院を開設した者又は医療法第七条
第一項に規定する臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医
師でない者で都道府県の区域内において診療所を開設したものが
、第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設
置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部
が廃止されるまでの間における患者等に対する医療の提供を行う
ことを目的として、同法第七条第二項の規定による許可を受けな
ければならない事項の変更をしようとする場合については、当該
医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に限り、同項
の規定は、適用しない。
7 (略)

(政府対策本部長の指示)
第三十一条の五 政府対策本部長は、前条第一項に規定する事態に
おいて、第二十条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施さ

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