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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (10 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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見直し案 【第2章 配偶子及びヒト受精胚の取扱い等】

ART指針

第1 配偶子の入手、 第2 提供を受けることができる卵子
<見直し案 >
















配偶子の入手に係る考え方に変更はないことから、現行指針の規定のとおりとする。

第1 配偶子の入手
研究の用に供される配偶子は、次に掲げる要件を満たすものに限り、提供を受けることができるものとする。
⑴ 研究に用いることについて、提供者から適切なインフォームド・コンセントを受けたことが確認されているものであること。ただし、
未成年者その他のインフォームド・コンセントを与える能力を欠くと客観的に判断される者に配偶子の提供を依頼しないこと。
⑵ 必要な経費を除き、無償で提供を受けたものであること。
第2 提供を受けることができる卵子
卵子は、当分の間、次のいずれかに掲げるものに限り、提供を受けることができるものとする。
⑴ 生殖補助医療(将来の生殖補助医療を含む。)に用いる目的で凍結保存されている卵子であって生殖補助医療に用
いられなくなったもの。
⑵ 非凍結の卵子であって、次に掲げるもの。
① 生殖補助医療に用いた卵子のうち、受精しなかったもの
② 生殖補助医療に用いる目的で採取された卵子であって、次に掲げるもの
イ 形態学的な異常等の理由により、結果的に生殖補助医療に用いることができない卵子
ロ イ以外の卵子であって、提供者から研究に提供する旨の自発的な申出があったもの
③ 疾患の治療等のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から採取された卵子であって、生殖補助医療に用いる
予定がないもの

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