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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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見直し案 【第2章 人クローン胚の取扱い】
特定胚指針
/施行規則
第六条 人クローン胚の作成の要件、第7条 未受精卵等の提供者等の同意
<見直し案>
•
第一条第1項第五号「未受精卵等提供医療機関」の定義の削除に伴い、第六条第5項で「未受精卵等」を定義
•
ICを電磁的方法により行うことができるよう、規定を追加・修正。詳細はガイダンスで解説。
見直し案(赤字見え消し)
(人クローン胚の作成の要件)
第六条 1~4 [略]
5 人クローン胚の作成に用いることのできる未受精卵等 ヒトの未受精卵又はヒト受精胚(以下「未受精卵等」という。)は、
当分の間、次の各号のいずれかに掲げるものであって、当該未受精卵等を廃棄することについての提供者の意思が確認され
ているものに限るものとする。
一 疾患の治療のため摘出された卵巣(その切片を含む。 )から採取された未受精卵(提供者の生殖補助医療(生殖を
補助することを目的とした医療をいう。以下この項並びに第十七条第五項及び第六項において同じ。)に用いる予定がない
ものに限る。)
二・三 [略]
6 [略]
(未受精卵等の提供者等の同意)
第七条 人クローン胚作成者は、人クローン胚の作成に未受精卵等を用いることについて、未受精卵等提供医療機関 提供
医療機関が提供者その他提供の意思を確認すべき者(以下「提供者等」という。)から書面により同意を得ることを確認す
るものとする。
2 前項に規定する提供者等の同意は、次に掲げる事項に配慮した上で、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方
法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により得ることができるものとする。
一 提供者等に対し、本人確認を適切に行うこと。
二 提供者等が説明内容に関する質問をする機会を確保し、かつ、当該質問に十分に答えること。
23 人クローン胚作成者は、提供医療機関が前項第一項の同意を得る場合には、あらかじめ、提供者等に対し、次に掲げる
事項を記載した書面を交付し、説明書を提供し、説明を行うものとする。なお、提供者の承諾を得て、電磁的方法により説明
書を提供することができる。
一~十三 [略]
24
※第七条第2項の規定内容が第3項に移動することに伴い、ES樹立指針内で引用する特定胚指針の条項の番号も改正する。
34 [略]
特定胚指針
/施行規則
第六条 人クローン胚の作成の要件、第7条 未受精卵等の提供者等の同意
<見直し案>
•
第一条第1項第五号「未受精卵等提供医療機関」の定義の削除に伴い、第六条第5項で「未受精卵等」を定義
•
ICを電磁的方法により行うことができるよう、規定を追加・修正。詳細はガイダンスで解説。
見直し案(赤字見え消し)
(人クローン胚の作成の要件)
第六条 1~4 [略]
5 人クローン胚の作成に用いることのできる未受精卵等 ヒトの未受精卵又はヒト受精胚(以下「未受精卵等」という。)は、
当分の間、次の各号のいずれかに掲げるものであって、当該未受精卵等を廃棄することについての提供者の意思が確認され
ているものに限るものとする。
一 疾患の治療のため摘出された卵巣(その切片を含む。 )から採取された未受精卵(提供者の生殖補助医療(生殖を
補助することを目的とした医療をいう。以下この項並びに第十七条第五項及び第六項において同じ。)に用いる予定がない
ものに限る。)
二・三 [略]
6 [略]
(未受精卵等の提供者等の同意)
第七条 人クローン胚作成者は、人クローン胚の作成に未受精卵等を用いることについて、未受精卵等提供医療機関 提供
医療機関が提供者その他提供の意思を確認すべき者(以下「提供者等」という。)から書面により同意を得ることを確認す
るものとする。
2 前項に規定する提供者等の同意は、次に掲げる事項に配慮した上で、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方
法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により得ることができるものとする。
一 提供者等に対し、本人確認を適切に行うこと。
二 提供者等が説明内容に関する質問をする機会を確保し、かつ、当該質問に十分に答えること。
23 人クローン胚作成者は、提供医療機関が前項第一項の同意を得る場合には、あらかじめ、提供者等に対し、次に掲げる
事項を記載した書面を交付し、説明書を提供し、説明を行うものとする。なお、提供者の承諾を得て、電磁的方法により説明
書を提供することができる。
一~十三 [略]
24
※第七条第2項の規定内容が第3項に移動することに伴い、ES樹立指針内で引用する特定胚指針の条項の番号も改正する。
34 [略]