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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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見直し案 【第4章 研究の体制】(1/3)
ART指針
第1 研究機関 1 研究機関の基準等
<見直し案>
•
生殖補助医療研究を行う研究機関の基準等について、遺伝性又は先天性疾患研究に読み替えて適用する規定を追加
•
「卵子間核置換技術を用いる場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚に卵子間核置換技術を用いる研究 に関する十分な
実績及び技術的能力を有すること」との基準を追加
見直し案(赤字見え消し)
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる基準に適合するものとする。
① ヒト受精胚の作成及び培養並びに作成したヒト受精胚を用いる研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。
② 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに動物の受精胚又はヒト受精胚の作成に関する十分な
実績を有すること。
③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト又は配偶子、動物の精子若しくは卵
子又はヒト若しくは動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有する
こと。
④ 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されていること。
⑤ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講じられていること。
⑥ 研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術を維持向上させるための教育研修を当該研究に携わる者
が受けることを確保するための措置が講じられていること。
⑦ 少なくとも1名の医師が研究に参画すること。
⑵ ⑴の規定は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合について準用する。この場合において、「生殖補助医療研究」とあるの
は、「遺伝性又は先天性疾患研究」と読み替えるものとする。ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いるミトコンド
リア病研究を行う場合にあっては、この規定により読み替えて準用する⑴(③の規定を除く。)の規定のほか、ヒト又は動物の
受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有することとする。
⑶⑵ 研究機関は、配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する記録を作成し、これを保管するものとする。
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ART指針
第1 研究機関 1 研究機関の基準等
<見直し案>
•
生殖補助医療研究を行う研究機関の基準等について、遺伝性又は先天性疾患研究に読み替えて適用する規定を追加
•
「卵子間核置換技術を用いる場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚に卵子間核置換技術を用いる研究 に関する十分な
実績及び技術的能力を有すること」との基準を追加
見直し案(赤字見え消し)
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる基準に適合するものとする。
① ヒト受精胚の作成及び培養並びに作成したヒト受精胚を用いる研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。
② 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに動物の受精胚又はヒト受精胚の作成に関する十分な
実績を有すること。
③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、ヒト又は配偶子、動物の精子若しくは卵
子又はヒト若しくは動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有する
こと。
④ 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されていること。
⑤ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講じられていること。
⑥ 研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術を維持向上させるための教育研修を当該研究に携わる者
が受けることを確保するための措置が講じられていること。
⑦ 少なくとも1名の医師が研究に参画すること。
⑵ ⑴の規定は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合について準用する。この場合において、「生殖補助医療研究」とあるの
は、「遺伝性又は先天性疾患研究」と読み替えるものとする。ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いるミトコンド
リア病研究を行う場合にあっては、この規定により読み替えて準用する⑴(③の規定を除く。)の規定のほか、ヒト又は動物の
受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有することとする。
⑶⑵ 研究機関は、配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する記録を作成し、これを保管するものとする。
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