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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (30 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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見直し案 【第4章 ヒト胚核移植胚の取扱い】 (4/4)

特定胚指針
/施行規則

第十八条 ヒト受精胚の提供者の同意等

見直し案(赤字見え消し)

(続き)
34 ヒト胚核移植胚作成者は、提供医療機関が第一項の同意を得る場合には、あらかじめ、提供者に対し、次に掲げる事
項を記載した書面 を交付し、説明書を提供し、説明を行うものとする。なお、提供者の承諾を得て、電磁的方法により説明
書を提供することができる。
一 ヒト胚核移植胚の作成の目的及び方法
二 提供を受けるヒト受精胚等の取扱い
三 予想される研究成果
四 法第六条の規定によるヒト胚核移植胚の作成の届出をし、当該届出の内容がこの指針に適合していることが文部科学
大臣に認められていること。
五 提供者の個人情報がヒト胚核移植胚作成者に移送されないことその他個人情報の保護の方法
六 提供者が将来にわたり報酬を受けることのないこと。
七 ヒト受精胚等、当該ヒト受精胚等から作成されるヒト胚核移植胚及び当該ヒト胚核移植胚から作成されるES細胞に
ついて遺伝子の解析が行われる可能性があること並びにその遺伝子の解析が特定の個人を識別するものではないこと。
八 研究成果その他の提供されたヒト受精胚等から作成したヒト胚核移植胚及びES細胞に関する情報が提供者に示さ
れないこと。
九 研究成果が公開される可能性のあること。
十 研究成果から特許権、著作権その他の無体財産権又は経済的利益が生ずる可能性があること及びこれらが提供者に
帰属しないこと。
十一 ヒト受精胚等の提供又は不提供の意思表示が、提供者に対して、何らの利益又は不利益をもたらすものではないこと。
十二 同意を得た後少なくとも三十日間はヒト受精胚等をヒト胚核移植胚作成者に移送しないこと並びに同意の撤回が可
能であること及びその方法
4 提供者は、ヒト受精胚等が保存されている間は、第一項の同意を撤回することができるものとする。
5 提供医療機関によるヒト受精胚等の研究機関への提供は、研究に必要不可欠な数に限るものとする。
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