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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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見直し案
【第4章 ヒト胚核移植胚の取扱い】(1/4)
特定胚指針
/施行規則
第十七条 ヒト胚核移植胚の作成の要件
<見直し案>
今般の見直しにより、ヒト受精胚を新たに作成できることとしたため、原則凍結保存のヒト受精胚を用いる旨の規定を削除
新規胚作成に用いるヒトの生殖細胞の要件は、ART指針を参考に規定
•
•
見直し案(赤字見え消し)
(ヒト胚核移植胚の作成の要件)
第十七条 [略]、2~4 [略]
5 ヒト胚核移植胚の作成に用いることのできるヒト受精胚は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一 提供を受けたヒト受精胚を用いる場合は、生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、生殖補助医
療に用いる予定がないもののうち、当該ヒト受精胚を廃棄することについての提供者の意思が確認されているものであるこ
と。
二 ヒト胚核移植胚の作成の用に供されることについて、次条の規定による提供者からの同意を得たものであること。
三 原則として、凍結保存されているものであること。
四三 受精後十四日以内(凍結保存されている期間を除く。)のものであること。
6 ヒト胚核移植胚の作成に用いることができるヒトの生殖細胞は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一 ヒト胚核移植胚の作成の用に供されることについて、次条の規定による提供者からの同意を得たものであること。
二 未受精卵にあっては、次のいずれかに掲げるものであること。
イ 疾患の治療のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から採取された未受精卵であって、生殖補助医療に用いる
予定がないもの
ロ 生殖補助医療に用いる目的で採取された未受精卵であって、生殖補助医療に用いる予定がないもの又は生殖補助
医療に用いたもののうち受精しなかったもの
(以下、次スライド)
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【第4章 ヒト胚核移植胚の取扱い】(1/4)
特定胚指針
/施行規則
第十七条 ヒト胚核移植胚の作成の要件
<見直し案>
今般の見直しにより、ヒト受精胚を新たに作成できることとしたため、原則凍結保存のヒト受精胚を用いる旨の規定を削除
新規胚作成に用いるヒトの生殖細胞の要件は、ART指針を参考に規定
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見直し案(赤字見え消し)
(ヒト胚核移植胚の作成の要件)
第十七条 [略]、2~4 [略]
5 ヒト胚核移植胚の作成に用いることのできるヒト受精胚は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一 提供を受けたヒト受精胚を用いる場合は、生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、生殖補助医
療に用いる予定がないもののうち、当該ヒト受精胚を廃棄することについての提供者の意思が確認されているものであるこ
と。
二 ヒト胚核移植胚の作成の用に供されることについて、次条の規定による提供者からの同意を得たものであること。
三 原則として、凍結保存されているものであること。
四三 受精後十四日以内(凍結保存されている期間を除く。)のものであること。
6 ヒト胚核移植胚の作成に用いることができるヒトの生殖細胞は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一 ヒト胚核移植胚の作成の用に供されることについて、次条の規定による提供者からの同意を得たものであること。
二 未受精卵にあっては、次のいずれかに掲げるものであること。
イ 疾患の治療のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から採取された未受精卵であって、生殖補助医療に用いる
予定がないもの
ロ 生殖補助医療に用いる目的で採取された未受精卵であって、生殖補助医療に用いる予定がないもの又は生殖補助
医療に用いたもののうち受精しなかったもの
(以下、次スライド)
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