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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (19 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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ヒト胚核移植胚の作成に用いることができる細胞の検討について(1/2)特定胚指針
/施行規則
今般の指針改正にあたり、ヒト胚核移植胚の作成に用いることができる細胞をCSTIと調整
CSTI第三次報告では、核置換技術を受精胚核置換と卵子間核置換に分類し、受精胚核置換では1細
胞期の受精胚から核を取り出し、その核を、他の核を除いた受精胚に移植する技術としている。
一方、クローン法のヒト胚核移植胚の定義では、ヒトの未受精卵やヒト胚分割胚も使用を認めている。
現行の特定胚指針では、核置換研究は余剰胚の使用のみを規定しているため、ヒトの未受精卵やヒト胚
分割胚の使用を認めていない。

<参考>CSTI第三次報告における定義【抜粋】
P8 生殖細胞系列における細胞質に局在するミトコンドリアを置換するための核置換技術には、受精胚核置換1 と卵子間核置換がある。
1受精胚核置換:受精胚(1細胞期)から核を取り出し、その核を、他の核を除いた受精胚に移植する技術。

<参考>クローン法における定義(第二条第1項【抜粋】)
九 ヒト胚核移植胚 一の細胞であるヒト受精胚若しくはヒト胚分割胚又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚若しくはヒト集合胚の胚性細胞であって核を有する
ものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚をいう。
二十三 ヒト除核卵 ヒトの未受精卵又は一の細胞であるヒト受精胚若しくはヒト胚分割胚であって、除核されたものをいう。

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