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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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第2 定義
見直し案 【第1章 総則】(3/3)
ART指針
<見直し案>
第三次報告における定義を踏まえ、「卵子間核置換技術」の定義を「卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子に
•
移植した後に受精させる技術」と規定
「核」の説明については、ガイダンスで解説
•
見直し案(赤字見え消し)
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。
⑴ 遺伝情報改変技術等
ゲノム編集技術その他の核酸を操作する技術をいう。
⑵ 遺伝情報
研究の過程を通じて得られ、又は既にヒト受精胚に付随している子孫に受け継がれ得る情報で、遺伝的特徴及び体
質を示すものをいう。
⑶ 卵子間核置換技術
卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子に移植した後に受精させる技術をいう。
⑷ ⑶ 配偶子
ヒトの卵子又は精子をいう。
(以下、略) ※以下、条文を繰り下げ
<参考>第三次報告(抜粋)
P8 生殖細胞系列における細胞質に局在するミトコンドリアを置換するための核置換技術には、受精胚核置換8と卵子間核置換9がある。
8 受精胚核置換:受精胚(1細胞期)から核を取り出し、その核を、他の核を除いた受精胚に移植する技術。
9 卵子間核置換:卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子に移植した後に受精させる技術。
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見直し案 【第1章 総則】(3/3)
ART指針
<見直し案>
第三次報告における定義を踏まえ、「卵子間核置換技術」の定義を「卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子に
•
移植した後に受精させる技術」と規定
「核」の説明については、ガイダンスで解説
•
見直し案(赤字見え消し)
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。
⑴ 遺伝情報改変技術等
ゲノム編集技術その他の核酸を操作する技術をいう。
⑵ 遺伝情報
研究の過程を通じて得られ、又は既にヒト受精胚に付随している子孫に受け継がれ得る情報で、遺伝的特徴及び体
質を示すものをいう。
⑶ 卵子間核置換技術
卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子に移植した後に受精させる技術をいう。
⑷ ⑶ 配偶子
ヒトの卵子又は精子をいう。
(以下、略) ※以下、条文を繰り下げ
<参考>第三次報告(抜粋)
P8 生殖細胞系列における細胞質に局在するミトコンドリアを置換するための核置換技術には、受精胚核置換8と卵子間核置換9がある。
8 受精胚核置換:受精胚(1細胞期)から核を取り出し、その核を、他の核を除いた受精胚に移植する技術。
9 卵子間核置換:卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子に移植した後に受精させる技術。
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