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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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見直し案
【第2章 人クローン胚の取扱い】【第3章 動物性集合胚の取扱い】
特定胚指針
/施行規則
第八条 体細胞の提供者等の同意、第十三条 動物集合胚の作成に必要な細胞の提供者の同意
<見直し案>
見直し案(赤字見え消し)
(体細胞の提供者等の同意)
第八条 前条の規定は、体細胞の提供者等の同意について準用する。この場合において、前条中「未受精卵等」とあるのは
「体細胞」と、「未受精卵等提供医療機関 提供医療機関」とあるのは「体細胞提供機関」と、「確認するものとする。」とある
のは「確認するものとする。ただし、第六条第六項第二号に掲げる体細胞であって、当該体細胞の提供者に係る情報がない
ものの提供を受ける場合には、この限りでない。」と、「提供者等に対し」とあるのは「当該体細胞提供機関が提供者等に対
し」と、「説明を行うものとする」とあるのは「説明を行うことを確認するものとする」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えて準用する前条第二三項各号に掲げるもののほか、人クローン胚作成者は、体細胞提供機関
が体細胞の提供者等の同意を得る場合には、あらかじめ、当該体細胞提供機関が提供者等に対し、次に掲げる事項につい
て書面を交付し、説明書を提供し、説明を行うことを確認するものとする。
3 [略]
(動物性集合胚の作成に必要な細胞の提供者の同意)
第十三条 [略]
2 前項に規定する提供者の同意は、次に掲げる事項に配慮した上で、電磁的方法により得ることができるものとする。
一 提供者に対し、本人確認を適切に行うこと。
二 提供者が説明内容に関する質問をする機会を確保し、かつ、当該質問に十分に答えること。
23 動物性集合胚作成者は、第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、提供者に対し、次に掲げる事項を記載した書
面を交付し、説明書を提供し、説明を行うものとする。なお、提供者の承諾を得て、電磁的方法により説明書を提供すること
ができる。
一~七 [略]
34 [略]
25
【第2章 人クローン胚の取扱い】【第3章 動物性集合胚の取扱い】
特定胚指針
/施行規則
第八条 体細胞の提供者等の同意、第十三条 動物集合胚の作成に必要な細胞の提供者の同意
<見直し案>
見直し案(赤字見え消し)
(体細胞の提供者等の同意)
第八条 前条の規定は、体細胞の提供者等の同意について準用する。この場合において、前条中「未受精卵等」とあるのは
「体細胞」と、「未受精卵等提供医療機関 提供医療機関」とあるのは「体細胞提供機関」と、「確認するものとする。」とある
のは「確認するものとする。ただし、第六条第六項第二号に掲げる体細胞であって、当該体細胞の提供者に係る情報がない
ものの提供を受ける場合には、この限りでない。」と、「提供者等に対し」とあるのは「当該体細胞提供機関が提供者等に対
し」と、「説明を行うものとする」とあるのは「説明を行うことを確認するものとする」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えて準用する前条第二三項各号に掲げるもののほか、人クローン胚作成者は、体細胞提供機関
が体細胞の提供者等の同意を得る場合には、あらかじめ、当該体細胞提供機関が提供者等に対し、次に掲げる事項につい
て書面を交付し、説明書を提供し、説明を行うことを確認するものとする。
3 [略]
(動物性集合胚の作成に必要な細胞の提供者の同意)
第十三条 [略]
2 前項に規定する提供者の同意は、次に掲げる事項に配慮した上で、電磁的方法により得ることができるものとする。
一 提供者に対し、本人確認を適切に行うこと。
二 提供者が説明内容に関する質問をする機会を確保し、かつ、当該質問に十分に答えること。
23 動物性集合胚作成者は、第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、提供者に対し、次に掲げる事項を記載した書
面を交付し、説明書を提供し、説明を行うものとする。なお、提供者の承諾を得て、電磁的方法により説明書を提供すること
ができる。
一~七 [略]
34 [略]
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