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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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<見直しの方針案>
見直し案【第4章 研究の体制】(3/3)
ART指針
第1 研究機関 4 研究機関の倫理審査委員会
第2 提供機関 3 提供機関の倫理審査委員会
<見直し案 >
•
研究機関及び提供機関の倫理審査委員会の構成要件に関して、今般の見直しで追加する卵子間核置換技術を用いるミトコン
ドリア病研究については、現行指針で規定されている「生物学の専門家」及び「生殖医学の専門家」が有識者として意見を述べる
ことが可能であることから、新たな専門家は追加せず、現行指針の規定のとおりとする。
•
(
見
直
し
案
)
赤
字
見
え
消
し
第3章第3の見直しを受けて、第4章の第1の1の(5)①で「主治医」を定義
4 研究機関の倫理審査委員会
⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たすものとする。
① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に審査できるよう、次に掲げる要件を満たさなければならない。
なお、研究機関の倫理審査委員会の開催する会議(②及び③において「会議」という。)の成立要件についても同様とす
る。
イ 次に掲げる者が含まれていること。なお、次に掲げる者は、それぞれ他の次に掲げる者を兼ねることができない。
(ⅰ) 生物学の専門家
(ⅱ) 生殖医学の専門家
(ⅲ) 生命倫理に関する意見を述べるにふさわしい識見を有する者
(ⅳ) 法律に関する専門家その他人文・社会科学の有識者
(ⅴ) 一般の立場に立って意見を述べられる者
(ⅵ) 遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する専門家
ロ 研究機関が属する法人に所属する者以外の者が2名以上含まれていること。
ハ 男性及び女性がそれぞれ2名以上含まれていること。
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有する者及び主治医提供者の医療に主として関わった医師(第2
の2の⑴の②及び第3において「主治医」という。)その他の配偶子の提供に携わる者が審査に参加しないこと。
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見直し案【第4章 研究の体制】(3/3)
ART指針
第1 研究機関 4 研究機関の倫理審査委員会
第2 提供機関 3 提供機関の倫理審査委員会
<見直し案 >
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研究機関及び提供機関の倫理審査委員会の構成要件に関して、今般の見直しで追加する卵子間核置換技術を用いるミトコン
ドリア病研究については、現行指針で規定されている「生物学の専門家」及び「生殖医学の専門家」が有識者として意見を述べる
ことが可能であることから、新たな専門家は追加せず、現行指針の規定のとおりとする。
•
(
見
直
し
案
)
赤
字
見
え
消
し
第3章第3の見直しを受けて、第4章の第1の1の(5)①で「主治医」を定義
4 研究機関の倫理審査委員会
⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たすものとする。
① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に審査できるよう、次に掲げる要件を満たさなければならない。
なお、研究機関の倫理審査委員会の開催する会議(②及び③において「会議」という。)の成立要件についても同様とす
る。
イ 次に掲げる者が含まれていること。なお、次に掲げる者は、それぞれ他の次に掲げる者を兼ねることができない。
(ⅰ) 生物学の専門家
(ⅱ) 生殖医学の専門家
(ⅲ) 生命倫理に関する意見を述べるにふさわしい識見を有する者
(ⅳ) 法律に関する専門家その他人文・社会科学の有識者
(ⅴ) 一般の立場に立って意見を述べられる者
(ⅵ) 遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する専門家
ロ 研究機関が属する法人に所属する者以外の者が2名以上含まれていること。
ハ 男性及び女性がそれぞれ2名以上含まれていること。
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有する者及び主治医提供者の医療に主として関わった医師(第2
の2の⑴の②及び第3において「主治医」という。)その他の配偶子の提供に携わる者が審査に参加しないこと。
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