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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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見直し案 【第5章 研究の手続】
ART指針
第1 研究計画の実施 3 研究計画書
<見直し案 >
•
現行指針の規定のとおりとする。
•
卵子間核置換技術を用いる場合については、具体的な方法に関する記載が必要と考えるが、当該内容は、既に「⑺研究の方
法」の規定に含まれるため、事項の追加は不要であり、ガイダンス改訂の際に解説を追加
(
見
直
し
案
)
改
正
な
し
3 研究計画書
研究計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 研究計画の名称
⑵ 研究機関の名称及びその所在地並びに研究機関の長の氏名
⑶ 研究責任者の氏名、略歴、研究業績、教育研修の受講歴及び研究において果たす役割
⑷ 研究実施者の氏名、略歴、研究業績、教育研修の受講歴及び研究において果たす役割
⑸ 研究に用いられる配偶子及びその入手方法
⑹ 研究の目的及び必要性
⑺ 研究の方法(ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、研究に用いる遺伝情報改
変技術等の種類を含む。)及び期間
⑻ 研究機関の基準に関する説明
⑼ インフォームド・コンセントに関する説明
⑽ 提供機関の名称及びその所在地並びに提供機関の長の氏名
⑾ 提供機関の基準に関する説明
⑿ 個人に関する情報の取扱い(第5の⑵に基づき講ずる措置を含む。)
⒀ 遺伝情報の取扱い
15
ART指針
第1 研究計画の実施 3 研究計画書
<見直し案 >
•
現行指針の規定のとおりとする。
•
卵子間核置換技術を用いる場合については、具体的な方法に関する記載が必要と考えるが、当該内容は、既に「⑺研究の方
法」の規定に含まれるため、事項の追加は不要であり、ガイダンス改訂の際に解説を追加
(
見
直
し
案
)
改
正
な
し
3 研究計画書
研究計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 研究計画の名称
⑵ 研究機関の名称及びその所在地並びに研究機関の長の氏名
⑶ 研究責任者の氏名、略歴、研究業績、教育研修の受講歴及び研究において果たす役割
⑷ 研究実施者の氏名、略歴、研究業績、教育研修の受講歴及び研究において果たす役割
⑸ 研究に用いられる配偶子及びその入手方法
⑹ 研究の目的及び必要性
⑺ 研究の方法(ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、研究に用いる遺伝情報改
変技術等の種類を含む。)及び期間
⑻ 研究機関の基準に関する説明
⑼ インフォームド・コンセントに関する説明
⑽ 提供機関の名称及びその所在地並びに提供機関の長の氏名
⑾ 提供機関の基準に関する説明
⑿ 個人に関する情報の取扱い(第5の⑵に基づき講ずる措置を含む。)
⒀ 遺伝情報の取扱い
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