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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (12 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》
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見直し案 【第3章 インフォームド・コンセントの手続等】(2/2)

ART指針

第3医療の過程にある提供者からの卵子の提供
<見直し案 >


提供者は、生殖補助医療ではなく、遺伝性又は先天性疾患の治療を受けている場合もあることから、規定を見直し

見直し案(赤字見え消し)

第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程にある提供者から卵子の提供を受ける場合には、研究責任者
は、インフォームド・コンセントの取得に当たり、提供者が心理的圧力を受けることなく十分な理解の下で自由な意思決定を行う
ことができるよう、必要な環境の確保に努めるとともに、インフォームド・コンセントに係る説明を補助する者を置くものとする。この場
合において、当該説明を補助する者は、提供者の生殖補助医療に主として関わった医師(以下「主治医」という。)以外の者
であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
⑴ 提供者の医療に直接関与していないこと。
⑵ 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項生殖補助医療及び生殖補助医療研究に関し深
い知識を有していること。
イ 生殖補助医療研究を行う場合 生殖補助医療及び生殖補助医療研究
ロ 遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合 生殖補助医療及び遺伝性又は先天性疾患研究

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