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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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見直し案 【第4章 研究の体制】(2/3)
ART指針
第1 研究機関 3 研究責任者等
<見直し案>
•
遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合の研究責任者の要件は、生殖補助医療研究を行う場合の要件を一部準用して規定を新設
•
その際、卵子間核置換技術を用いる場合にあっては、遺伝情報改変技術等を用いる場合と同様に、研究責任者が取り扱う研究お
よび技術に関する倫理的な見識、十分な専門知識及び経験を有することとする。
見直し案(赤字見え消し)
3 研究責任者等
⑴ 研究責任者は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる要件を満たさなければならない。
① 配偶子及びヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。
② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改変技術等
を用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。
③ 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに当該研究に関連するヒト又は動物の受精胚の作成に関する
十分な専門的知識及び経験を有すること。
④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又はヒト若しく
は又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。
⑵ 研究責任者は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合には、次に掲げる要件を満たさなければならない。
① 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する倫理的な識見並びに十分な専門的知識及び経験を有すること。
② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改変技術等
を用いる遺伝性又は先天性疾患研究に関する倫理的な識見を有すること。
③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又はヒト若しく
は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究及び遺伝性又は先天性疾患研究に関連するヒト又は動物の受精胚
の作成に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。
④ ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる場合にあっては、ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用
いるミトコンドリア病研究に関する倫理的な識見を有すること。
⑤ ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚の作成において卵子間核置
換技術を用いる研究及び遺伝性又は先天性疾患研究に関連するヒト又は動物の受精胚の作成に関する十分な専門的知
識及び経験を有すること。
⑶⑵ 研究実施者は、配偶子、動物の精子若しくは卵子又はヒト若しく又は動物の配偶子又は受精胚の取扱いに関する
倫理的な識見及び経験を有する者でなければならない。
13
ART指針
第1 研究機関 3 研究責任者等
<見直し案>
•
遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合の研究責任者の要件は、生殖補助医療研究を行う場合の要件を一部準用して規定を新設
•
その際、卵子間核置換技術を用いる場合にあっては、遺伝情報改変技術等を用いる場合と同様に、研究責任者が取り扱う研究お
よび技術に関する倫理的な見識、十分な専門知識及び経験を有することとする。
見直し案(赤字見え消し)
3 研究責任者等
⑴ 研究責任者は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる要件を満たさなければならない。
① 配偶子及びヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。
② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改変技術等
を用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。
③ 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに当該研究に関連するヒト又は動物の受精胚の作成に関する
十分な専門的知識及び経験を有すること。
④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又はヒト若しく
は又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。
⑵ 研究責任者は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合には、次に掲げる要件を満たさなければならない。
① 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する倫理的な識見並びに十分な専門的知識及び経験を有すること。
② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改変技術等
を用いる遺伝性又は先天性疾患研究に関する倫理的な識見を有すること。
③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又はヒト若しく
は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究及び遺伝性又は先天性疾患研究に関連するヒト又は動物の受精胚
の作成に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。
④ ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる場合にあっては、ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用
いるミトコンドリア病研究に関する倫理的な識見を有すること。
⑤ ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚の作成において卵子間核置
換技術を用いる研究及び遺伝性又は先天性疾患研究に関連するヒト又は動物の受精胚の作成に関する十分な専門的知
識及び経験を有すること。
⑶⑵ 研究実施者は、配偶子、動物の精子若しくは卵子又はヒト若しく又は動物の配偶子又は受精胚の取扱いに関する
倫理的な識見及び経験を有する者でなければならない。
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