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資料51-1-1:CSTI第三次報告を踏まえたヒト胚関係指針の見直しの検討について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/mext_00058.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第51回 2/8)《文部科学省》 |
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見直し案 【第4章 ヒト胚核移植胚の取扱い】 (2/4)
特定胚指針
/施行規則
第十七条 ヒト胚核移植胚の作成の要件
<見直し案>
•
•
新規胚の作成は、必要最小限にすることを規定
分割して作成した胚をヒト除核卵の作成に使用できることを規定
見直し案(赤字見
え消し)
(ヒト胚核移植胚の作成の要件)
第十七条 (続き)
7 ヒト胚核移植胚の作成の用に供するために、ヒト受精胚を作成する場合は、研究に必要不可欠な数に限るものとする。
8 卵割期のヒト受精胚を分割して得られた一の細胞である胚は、ヒト除核卵の作成に限って用いることができるものとする。
27
特定胚指針
/施行規則
第十七条 ヒト胚核移植胚の作成の要件
<見直し案>
•
•
新規胚の作成は、必要最小限にすることを規定
分割して作成した胚をヒト除核卵の作成に使用できることを規定
見直し案(赤字見
え消し)
(ヒト胚核移植胚の作成の要件)
第十七条 (続き)
7 ヒト胚核移植胚の作成の用に供するために、ヒト受精胚を作成する場合は、研究に必要不可欠な数に限るものとする。
8 卵割期のヒト受精胚を分割して得られた一の細胞である胚は、ヒト除核卵の作成に限って用いることができるものとする。
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